ホステス専門アドバイザー:REINAです。
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よく質問を受けるので、シェアさせていただきますね
誰かのブログを読んで、
素敵だな~
他の人にも是非読んでもらいたいな~
ブログで紹介するとき、どうすればいいんだろう??
と思ったときは、以下の内容に気をつけてくださいね
著作権マークや著作権表示がない
単に、その出来事を綴った日記
商業性ではなく、個人のプライベートHP、ブログの記事
すべて、それぞれ著作権が発生しています
著作権は、その記事を書いた本人の死後50年まで続きます
なので、気を付けないと、知らない間に違法行為になるかも
通常の記事であれば、以下の点に気を付けるといいですね
誰が書いたものなのか(著作権者)
どの記事から引用したのか(記事元)
たとえば私のこの記事を紹介したい!と思った場合には、
というように、記事を書いた人&リンクを表示
基本的には、引用・転載が主軸になっていなければ、法律上著作権は侵害されないと判断されるようです。
つまり、
まるっとコピペして終わり、は著作権侵害
メインが自分の意見や感想で、一部抜粋等で使われるのは範囲内
ということになるようです。
自分がこれから書こうとしていることの信ぴょう性を高めたり、強調したり、裏付けをするために使用されるにあたっては、著作権侵害にはならない、ということですね
ちなみに、私の記事をとっても素敵にご紹介くださった方を発見!
売れないお店がハマる『ムダ』/玩具屋開業アドバイザー 店長さん
素晴らしい内容です、まったくもっておっしゃるとおり!!
そのような人に限って「お客様のような顔をして」~の行は、もはや共感を通り越して、絶賛の勢い
お客様ヅラした「無料でクレクレ人間」に振り回されないようにしましょう。
・・・話がそれました
画像に関しては、記載表記不要と指定している場合もあります。
記載が特になければ、この記事のように表記して転載します。
人物やキャラクターは、画像以外にも肖像権や特許等が絡むので、実はややこしい。
ただ、それによって知名度が上がる等の相乗効果が得られるなど、プラスの要因が大きい場合には、侵害と判断されることは少ないようです
ただし、その肖像権保持者が転載を禁止している場合は、違法
芸能人だと、ジャニーズがもっとも厳しいですね。
歌詞の転載は、ブログ運営サイト(ここならサイバーエージェント)がCASRACに著作権料を払っていれば、掲載して良いそうです
そうでない限りは、すべて著作権侵害と判断されるらしいので、気をつけましょう
私も詳しいわけではないし、YouTubeの紹介も侵害になると言われているくらいなので、守れているわけではないのですが
そういった効果によって再ブレイクする方々もいるので、著作権保持者としても悩ましいところ・・・
明らかに侵害だと分かるような、悪意あることはせずに、少しずつ勉強していこうと思います
ちなみに、上記のことを守っていたとしても、記事を丸ごとコピペするのはいかがなものか、と思います
お知らせや告知記事ならともかく、その人の想いや体験をまるっとコピペして、自分の記事として上げる人もいますよね。
私もよくあるし、なりすましさんもいらっしゃる(しかも1人ではない)ので、非常に迷惑です
私だったら、その素敵な記事を読んであなたがどう感じたのか、も知りたい。
とすると、
「この人の、この記事に、こんなことが書いてあって、こういうふうに思ったんだよ~。いい記事だから、ぜひみんなも読んでみて!」
みたいに紹介するのが、全員にとって一番の形なんじゃないかな~と思います
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