社労士・産業カウンセラーの日常
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働いていなかったことの証明はできるか?

平成21年度の総務省の統計によると

週60時間以上働いている人の割合は全体の9.2%、

30代の男性に限って見ると、全体の倍の18.0%にも上ります。


1箇月は4.28週(30÷7)

なので
月の労働時間は256.8時間、

1カ月の残業時間も85時間ほどになります。


過労死で労災認定される基準は残業月80時間でなので、

多くの方が危険な状況で働いていると言えます。


残業月80時間まで積み上げるには、
9時~18時の会社ですと、毎日22時まで働くこと必要があります。


毎日22時まで働くってしんどいですし、集中力がもたないでしょう。
会社としては

「あいつは家に帰りたくないから毎日遅くまで残っているだけ…」

と訴えたとしても、タイムカードなど客観的な資料をもとに労働時間は計算されます。


実際に働いていなかったとしても、

それを黙認し、働いていなかった証明することができなければ

すべて労働時間としてカウントされるんです。


労働時間管理は

現場まかせではなく
会社全体で取り組むべき課題です。

雇用保険料を払っていたのに、失業給付がもらえない?

会社を退職して雇用保険の失業給付をもらう場合

年齢・被保険者期間・離職理由によって失業給付をもらう日数が決まります。


会社の届出漏れなどで、加入手続きをおこなっていなかった場合

これまでは、2年前までに限って、遡っての加入手続きができましたせんでした。


平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できれば2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。


2年を超えて遡って、雇用保険の加入が可能となりました


◆雇用保険取得漏れに気づくのはこんなときです。

①退職手続きをしようとしたら資格喪失届の用紙が見当たらない。
②移行処理用で資格喪失届を提出したところ、そもそも取得されていないと言われた

事業主に作成依頼されている社会保険労務士が手続きを漏らしていれば失業給付日数との差額は社会保険労務士の負担となります。


実際に数十万円という多大な損害賠償額になることもありました。


今後はこういったケースは救済されるのですが、
この機会に雇用保険被保険者が確実に資格取得されているかどうか確認しましょう!


『雇用保険被保険者一覧出力依頼書』(任意のフォーマット)
をハローワークに提出すれば、被保険者の情報の取得が可能です。
※エクセル形式で出力していただくともでき便利です


年金保険料を納めていない人がまずすべきこと

「年金」というと、

まず頭に浮かぶのが年をとってからもらう老齢年金でしょう。


若い人(最近は年をとった人も)のなかには、
「年金制度が破たんするだろうし、保険料をかけるのがもったいない」
という人も多いでしょう。


しかし、年金は老齢だけではないことを

ぜひ知っておいてください。

不意の事故や病気により、

いつ自分が障害者になってしまうかわかりません。


障害の場合の保険料納付要件

「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、
3分の2以上が保険料を納めた期間であること」と定められています。


しかし、これには例外があります。

初診日が平成28年3月31日までである場合には、
「初診日の属する月の前々月までの1年間が保険料を納めた期間であること」


つまり、初診日前の1年間に保険料の滞納がなければ
それより前の期間がすべて未納であったとしてもOKということです。


保険料は過去2年間まで

遡って納付することができます。

障害を考慮して過去1年間分は遡って納付してくださいね。