国保に加入したときの支払額を試算してみた
健康保険っていろいろあるのご存知ですか?
「国民皆保険制度」によってすべての国民が次のいずれかの公的医療保険(健康保険)に加入しなければなりません。なので、みーんななんらかの健康保険に加入しているハズ。
健康保険は大きく分けると2つの区分に分かれます。
社会保険庁や健康保険組合、共済組合の管轄下におかれている保健。
会社員はほとんどこっちに加入して、給料から天引きされてます。
国民健康保険
市区町村が管轄。に加入している人以外、自営業の人とかが加入してます。
私は旦那ちゃんも私も個人事業主。んで、国民健康保険に入ってます。
でも、この国民健康保険ってやつにも実はいろいろあるんです。
ザックリですが、国民健康保険法に基づき国に認可された公法人組合ってやつが、いくつかあるんです。
つまり、で市区町村が管轄と書きましたが、認可を受けた組織が運営している国民健康保険もあるというわけです。
私は旦那ちゃんの職業で入れる、とある国民健康保険組合に加入しています。
でも、年々行われる保険料の改正(値上げ)に疑問を抱いたので、今回じっくり考えてみることにしました。
とはいっても・・・もしもの備えにもならないオマケみたいなモノにはまったくメリットを感じていなかったので、
毎月の支払金額の比較が最大のポイントになってくるんですよね。
んで、いろいろ調べて、最終的に区の健康保険加入時の試算をしてみようと思ったら、
試算の方法が・・・区役所のページだけだと難しいよ
というわけで、私が住んでいる世田谷区を例にあげて、
つまづいたところを補足しつつ計算方法を下記にまとめます。
(計算式にある数字は市区町村によって異なります)
数字があったほうがわかりやすいと思うので、
世田谷区在住、賦課基準額(←コレがなにを指すかは下で説明)が
250万の30才独身の花子さんを例にあげて説明をします。
国民健康保険料の年額
=【(A)基礎(医療)分保険料】+【(B)支援金分保険料】+【(C)介護分保険料(40~64歳のみ)】
となります。あ~言葉が難しい。
(A)基礎(医療)分(最高限度額51万円)を計算します
(加入者全員の賦課基準額×6.02%)+(加入者数×30,600円)
加入者とは、国民健康保険に加入する世帯に居る人の数。
前に述べたの健康保険に加入している人は含みません。
賦課基準額とは、給与をもらっている人は源泉徴収票にある「給与所得控除後の給与等の金額」のこと
確定申告をしている人は確定申告書にある「所得金額の合計」のこと
花子さんにあてはめると、
(A)基礎(医療)分は、250万 x 6.02%+30600円=181,100円
(B)支援金分(最高限度額14万円)を計算します
(加入者全員の賦課基準額×2.34%)+(加入者数×10,800円)
花子さんにあてはめると、250万 x 2.34%+10800円=69,300円
(C)介護分(最高限度額12万円)は30才なのでかかりません。
というわけで、
花子さんの年額は181,100円+69,300円=250,400円
となるわけです。
まぁ・・被保険者の住民票のある役所に電話すれば、すぐに計算して教えてくれるので、
自分で計算をすることは滅多にないかもしれませんが、自分ためにも覚え書き
ここに記載の計算式は、世田谷区平成25年度の数字なのでご留意ください。
雇われている立場だと、天引きされている金額の内訳や意味なんて、考えないかもしれない。
むしろ手取りが減ることへの不満や不安のタネになるのかもしれない。
でも、実は、天引きされているものたちが、自分だけじゃなく日本国民の生活を支えていたりするんだから、もうちょっと一人一人が考えるべきこと、いや、知るべき、学ぶべきことなんじゃないかな、と思います。
年金とか健康保険とか国自体も赤字続きで、先行き不安な現状だけど、
こんな時こそ、税の仕組みとか年金制度とかを若い世代にしっかり学ばせる環境を作ってほしいな~
なーんて。思った一日でした。
あ、計算は大丈夫だと思うんですが、、、、なんか間違ってたらスイマセン。
「国民皆保険制度」によってすべての国民が次のいずれかの公的医療保険(健康保険)に加入しなければなりません。なので、みーんななんらかの健康保険に加入しているハズ。
健康保険は大きく分けると2つの区分に分かれます。
社会保険庁や健康保険組合、共済組合の管轄下におかれている保健。
会社員はほとんどこっちに加入して、給料から天引きされてます。
国民健康保険
市区町村が管轄。に加入している人以外、自営業の人とかが加入してます。
私は旦那ちゃんも私も個人事業主。んで、国民健康保険に入ってます。
でも、この国民健康保険ってやつにも実はいろいろあるんです。
ザックリですが、国民健康保険法に基づき国に認可された公法人組合ってやつが、いくつかあるんです。
つまり、で市区町村が管轄と書きましたが、認可を受けた組織が運営している国民健康保険もあるというわけです。
私は旦那ちゃんの職業で入れる、とある国民健康保険組合に加入しています。
でも、年々行われる保険料の改正(値上げ)に疑問を抱いたので、今回じっくり考えてみることにしました。
とはいっても・・・もしもの備えにもならないオマケみたいなモノにはまったくメリットを感じていなかったので、
毎月の支払金額の比較が最大のポイントになってくるんですよね。
んで、いろいろ調べて、最終的に区の健康保険加入時の試算をしてみようと思ったら、
試算の方法が・・・区役所のページだけだと難しいよ
というわけで、私が住んでいる世田谷区を例にあげて、
つまづいたところを補足しつつ計算方法を下記にまとめます。
(計算式にある数字は市区町村によって異なります)
数字があったほうがわかりやすいと思うので、
世田谷区在住、賦課基準額(←コレがなにを指すかは下で説明)が
250万の30才独身の花子さんを例にあげて説明をします。
国民健康保険料の年額
=【(A)基礎(医療)分保険料】+【(B)支援金分保険料】+【(C)介護分保険料(40~64歳のみ)】
となります。あ~言葉が難しい。
(A)基礎(医療)分(最高限度額51万円)を計算します
(加入者全員の賦課基準額×6.02%)+(加入者数×30,600円)
加入者とは、国民健康保険に加入する世帯に居る人の数。
前に述べたの健康保険に加入している人は含みません。
賦課基準額とは、給与をもらっている人は源泉徴収票にある「給与所得控除後の給与等の金額」のこと
確定申告をしている人は確定申告書にある「所得金額の合計」のこと
花子さんにあてはめると、
(A)基礎(医療)分は、250万 x 6.02%+30600円=181,100円
(B)支援金分(最高限度額14万円)を計算します
(加入者全員の賦課基準額×2.34%)+(加入者数×10,800円)
花子さんにあてはめると、250万 x 2.34%+10800円=69,300円
(C)介護分(最高限度額12万円)は30才なのでかかりません。
というわけで、
花子さんの年額は181,100円+69,300円=250,400円
となるわけです。
まぁ・・被保険者の住民票のある役所に電話すれば、すぐに計算して教えてくれるので、
自分で計算をすることは滅多にないかもしれませんが、自分ためにも覚え書き
ここに記載の計算式は、世田谷区平成25年度の数字なのでご留意ください。
雇われている立場だと、天引きされている金額の内訳や意味なんて、考えないかもしれない。
むしろ手取りが減ることへの不満や不安のタネになるのかもしれない。
でも、実は、天引きされているものたちが、自分だけじゃなく日本国民の生活を支えていたりするんだから、もうちょっと一人一人が考えるべきこと、いや、知るべき、学ぶべきことなんじゃないかな、と思います。
年金とか健康保険とか国自体も赤字続きで、先行き不安な現状だけど、
こんな時こそ、税の仕組みとか年金制度とかを若い世代にしっかり学ばせる環境を作ってほしいな~
なーんて。思った一日でした。
あ、計算は大丈夫だと思うんですが、、、、なんか間違ってたらスイマセン。