毎日色々なブログを拝見しながら勉強させていただいています。
ある議員のブログに訪問しました。
その中に「社会的養護」のタグがあり、ある児童施設へ視察訪問に行った時のブログが
綴られていました。
自治体からも里親支援機構事業を委託されている施設です。
その施設の目的は「乳児はなるべく小さいうちに里親の元に委託する」ということ。
入院する子どものおよそ6割は親元へ帰り、残りの3割が児童施設入所、
そして1割が里親・養子縁組だそうです。
里親委託に至らない最大の要因として、
●実親の不同意
●担当する児童相談所・児童福祉士の方針による
という意見が多いと記されていました。
この自治体では児童相談所や担当職員によっては「里親不信」という考えをもっているという方も
いるということのようです。
また、里親委託に熱心な児童福祉士も存在し、
保護者の同意を求め、里親委託をして欲しいと施設が訴えていたが、
担当の児童福祉士が変わりようやくマッチングに進んだ。。。というケースもあるようです。
里親委託へ進めばよいというわけではなく、その前に難関があるようです。
里親にマッチングする際に、一定期間の交流を設けますが、交流期間の途中や、
交流期間を経て、里親委託が成立後に施設に戻るいわゆる「不調」。
「不調」が生じた時に、不調の理由や結果を明確にデータにしなければならない。
しかし、ある自治体では「不調」についてのデータを児童相談所や自治体が
データにしていないというのです。
なのに、「里親はうまくいかない」「不調の里親には委託しない」などと結論づける
職員が多く存在するとすれば?
里親委託率が向上しない大きな障害になっているのではないかと。
このような現状も、全国の里親委託率向上に繋がらないひとつの要因とも言えるのでしょうか。
もちろん、都道府県や自治体によって、里親推進に積極的に改正しようとしている
児童相談所もあります。
みなさんのエリアはいかがですか?
*******************************
次に、未委託里親をテーマにしたブログに訪問しました。
ある自治体では、未委託里親をテーマにした里親サロンが開催された時があったようです。
その自治体では登録里親の6割が未委託だそうです。
(中には3年以上も未委託の里親さんも含まれます。未委託で熱心な里親さんは大勢
いらっしゃるのです)
そこである方が提案をされた内容は、
●未委託と言う言葉が曖昧
登録はしても未委託期間が長引けば家庭の事情が変わる。
例えば、親の介護・実子が受験を控えるなど・仕事・健康上の問題等々。
委託を受けられない事情がある里親を「事情で休み中」など別枠にすれば、
少なくとも6割が未委託にはならないだろうと。
未委託里親は、児相からの紹介を「一生懸命待ちながら、委託が来ないのは自分に何か
問題があるのだろうか」と常に不安をいだいている」ということです。
また「未委託里親を放置しないでほしい」という切実な意見も出たようです。
現在、日本では6000名あまりの未委託里親がいると言われています。
新規里親開拓や委託里親サポートがメインで未委託里親への支援には辿り着かないと
いうことですね・・・。
児相は児童紹介する権限がある立場であるため、未委託里親たちは一生懸命待つのみ
です。
里親のメンタルケアは誰がしてくれるのでしょうか?
*******************************
最後に、
11月に入り、児童福祉法改正の作業が急激に進んでいる様子です。
18日に専門委員会が厚生労働省内で開催されたようですね。
その中で、ある方が貴重な意見を提案されました。
●里親の呼称について
これは、先日参加した里親イベントである自治体のセンター長が講演した際にも
「里親」「里子」という呼称は時代錯誤なので、改正したらどうか、と語られていました。
●保護者の不同意問題について
実親に反対されることが里親委託が進まない要因の一つだと言われている。
『措置決定権者が子どもの最善の利益に従った最適な養育形態を決定し、
保護者の同意は不要であることを児童福祉法に明記すべきである。』
また、11月12日に厚生労働省で開催された、専門委員会の「作業部会」でも、
●児童福祉法を、対象20歳未満に引き上げに
という議論が交わされたようです。
児童福祉法では18歳未満を児童と定義しており、原則として18歳になると児童養護施設や
里親から離れなければなりません。
(※例外的に入所期間や里親措置期間を延長可能)
しかし、現実は18歳・19歳で施設退所目前にした児童たちが退所後の生活に不安を
募らせている児童も多いようです。
18歳以降も施設に残れる・里親委託を18歳・19歳でも続けるという選択肢があれば
自立の助けになる、という意見です。
こうした委員会に、生身の里親の声が届くのはとても素晴らしいことではないでしょうか。
委員会は年内に報告書をまとめるようです。
社会養護の観点から児童福祉法の前向きな改正に向けた議論が交わされる委員会が
厚生労働省では積極的に開催されているようです。
このような情報を里親が知ることでモチベーション向上にも繋がるのではないでしょうか。
果たしてどのような結果になるか、期待したいですね。
ある議員のブログに訪問しました。
その中に「社会的養護」のタグがあり、ある児童施設へ視察訪問に行った時のブログが
綴られていました。
自治体からも里親支援機構事業を委託されている施設です。
その施設の目的は「乳児はなるべく小さいうちに里親の元に委託する」ということ。
入院する子どものおよそ6割は親元へ帰り、残りの3割が児童施設入所、
そして1割が里親・養子縁組だそうです。
里親委託に至らない最大の要因として、
●実親の不同意
●担当する児童相談所・児童福祉士の方針による
という意見が多いと記されていました。
この自治体では児童相談所や担当職員によっては「里親不信」という考えをもっているという方も
いるということのようです。
また、里親委託に熱心な児童福祉士も存在し、
保護者の同意を求め、里親委託をして欲しいと施設が訴えていたが、
担当の児童福祉士が変わりようやくマッチングに進んだ。。。というケースもあるようです。
里親委託へ進めばよいというわけではなく、その前に難関があるようです。
里親にマッチングする際に、一定期間の交流を設けますが、交流期間の途中や、
交流期間を経て、里親委託が成立後に施設に戻るいわゆる「不調」。
「不調」が生じた時に、不調の理由や結果を明確にデータにしなければならない。
しかし、ある自治体では「不調」についてのデータを児童相談所や自治体が
データにしていないというのです。
なのに、「里親はうまくいかない」「不調の里親には委託しない」などと結論づける
職員が多く存在するとすれば?
里親委託率が向上しない大きな障害になっているのではないかと。
このような現状も、全国の里親委託率向上に繋がらないひとつの要因とも言えるのでしょうか。
もちろん、都道府県や自治体によって、里親推進に積極的に改正しようとしている
児童相談所もあります。
みなさんのエリアはいかがですか?
*******************************
次に、未委託里親をテーマにしたブログに訪問しました。
ある自治体では、未委託里親をテーマにした里親サロンが開催された時があったようです。
その自治体では登録里親の6割が未委託だそうです。
(中には3年以上も未委託の里親さんも含まれます。未委託で熱心な里親さんは大勢
いらっしゃるのです)
そこである方が提案をされた内容は、
●未委託と言う言葉が曖昧
登録はしても未委託期間が長引けば家庭の事情が変わる。
例えば、親の介護・実子が受験を控えるなど・仕事・健康上の問題等々。
委託を受けられない事情がある里親を「事情で休み中」など別枠にすれば、
少なくとも6割が未委託にはならないだろうと。
未委託里親は、児相からの紹介を「一生懸命待ちながら、委託が来ないのは自分に何か
問題があるのだろうか」と常に不安をいだいている」ということです。
また「未委託里親を放置しないでほしい」という切実な意見も出たようです。
現在、日本では6000名あまりの未委託里親がいると言われています。
新規里親開拓や委託里親サポートがメインで未委託里親への支援には辿り着かないと
いうことですね・・・。
児相は児童紹介する権限がある立場であるため、未委託里親たちは一生懸命待つのみ
です。
里親のメンタルケアは誰がしてくれるのでしょうか?
*******************************
最後に、
11月に入り、児童福祉法改正の作業が急激に進んでいる様子です。
18日に専門委員会が厚生労働省内で開催されたようですね。
その中で、ある方が貴重な意見を提案されました。
●里親の呼称について
これは、先日参加した里親イベントである自治体のセンター長が講演した際にも
「里親」「里子」という呼称は時代錯誤なので、改正したらどうか、と語られていました。
●保護者の不同意問題について
実親に反対されることが里親委託が進まない要因の一つだと言われている。
『措置決定権者が子どもの最善の利益に従った最適な養育形態を決定し、
保護者の同意は不要であることを児童福祉法に明記すべきである。』
また、11月12日に厚生労働省で開催された、専門委員会の「作業部会」でも、
●児童福祉法を、対象20歳未満に引き上げに
という議論が交わされたようです。
児童福祉法では18歳未満を児童と定義しており、原則として18歳になると児童養護施設や
里親から離れなければなりません。
(※例外的に入所期間や里親措置期間を延長可能)
しかし、現実は18歳・19歳で施設退所目前にした児童たちが退所後の生活に不安を
募らせている児童も多いようです。
18歳以降も施設に残れる・里親委託を18歳・19歳でも続けるという選択肢があれば
自立の助けになる、という意見です。
こうした委員会に、生身の里親の声が届くのはとても素晴らしいことではないでしょうか。
委員会は年内に報告書をまとめるようです。
社会養護の観点から児童福祉法の前向きな改正に向けた議論が交わされる委員会が
厚生労働省では積極的に開催されているようです。
このような情報を里親が知ることでモチベーション向上にも繋がるのではないでしょうか。
果たしてどのような結果になるか、期待したいですね。