今日もまた、熱いですね・・・![]()
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私は地元・大宮@埼玉から、日本一暑い熊谷に向かって高崎線で通勤してます![]()
北へ・・・なので、気持ち的には『涼しいとこへ・・・』って感じですが、
もう、熊谷に向かう電車ってだけで、熱くて死んじゃいそう~
です。
さて・・・
今日は外国人の相続登記。
タイトル【日本宅地建物外国人所有者相続登記】・・・なんだか中国語みたいになってしまいましたが![]()
今、中国系外国人の日本の宅地建物の購買がより盛んになり、
もちろん、外国人所有者の死亡案件も増加するでしょう。。。
で、その相続に適用される法律は、国によって異なります![]()
中国(本土)の方のは、『不動産のある国の法律を適用』・・・すなわち日本の法律。
台湾の方は、中華民国法を適用・・・![]()
韓国は韓国法。
・・・といっても、韓国法はしょっちゅう改正する為に、
亡くなった時期によって内容が異なるのです。。。
世界には、193ヵ国。
在日の外国公館173ヵ国、大使館設置145ヵ国・・・
法律がその国ごとに存在し、言語も統一ではなく・・・
日本の宅地建物を所有する外国人所有者は、
やはりそれなりに、言語・法務を知って所有してるのかな・・・とは思うけど、
その相続者って言うのは、全く【![]()
】もありえるので、
そのうちに、司法書士試験に外国語が加わったりして~![]()

