研修資料の前に
前にコメント返しで記事にすると書いた
相続税と贈与税の話について書いておこうと思います。
一般論なので、個別事案については最寄りの税理士にご相談ください。
相続税と生前贈与と税率は変わらないのかとご質問をいただいたのですが
現行では相続税の方が税金は有利です。
相続税は
遺産総額から5000万円+1000万円×法定相続人の数を引いた金額に
1000万円以下の場合10%、1000万円超3000万円以下の場合15%-50万円
というように税金が計算されるのに対し、
贈与税は
課税価格-基礎控除(110万円)の金額に対し
200万円以下の場合10%、200万円超300万円以下の場合15%-10万円
というように税金が計算されます。
その他、不動産取得税や登録免許税も相続の場合よりも贈与の場合の方が高いです。
ただ、相続時精算課税という制度があり、
贈与の場合にこの制度を利用すると2500万円まで相続発生時に課税を繰り延べることが出来、
相続発生時に他の相続財産と併せて相続税の対象となります。
この制度のメリットとしては
・贈与した年に2500万円までは贈与税がかからない
・贈与税よりも税負担が軽い相続税の対象になる
ということが挙げられます。
一方、デメリットというか注意点としては
・一度精算課税を選択したら、暦年課税(通常の贈与税の計算方法)には戻ることはできない
・相続が発生した際、贈与時よりも財産の価格が下落した場合も贈与時の財産の価額で課税価格に加算される
・特別控除額である2500万円を超える部分については一律20%の税率で贈与税が発生する
ということが挙げられます。
ちなみに、相続時精算課税を選択した場合も不動産取得税や登録免許税はかかります。
また、今回の税制改正で相続税、贈与税は
相続税の基礎控除額が3000万円+600万円×法定相続人の数
になったり
相続税の税率構造についても最高税率が55%に引き上げられるとともに、
税率構造が現行の6段階から8段階に改められたりと
大規模な改正が行われています。
ということでざっくり書いてみたのですが
他にも細かい規定がたくさんあるので
ここに書いてあることだけで判断せずに個別事案については相談をお願いします。
あとこのブログを読んでくださっている同業者の方々、
万が一記載内容に間違いがあったらご指摘ください
