日本には
落し物に関する
遺失物法という法律があります

↑こっそり持っていくという発想はまだない
落し物を拾ったら
ネコババせず

届けなければなりません

届け出て3ヶ月経過しても
落とし主が現れなかった場合
一部の物品を除いて
拾った人のものになります

↑悪い事するときだけは、すばしっこい
その物品を落とした人は
拾った人に
落とした物品の価値の5~20%の
報労金を支払わなければなりません

もしも
ポッケないないした場合

遺失物横領罪(刑法254条)の
処罰対象となる可能性があります

↑捕まると意外と素直
但し
家の中で起こった場合
これらの法律は適用されません

おしまい
最後まで読んで下さってありがとうございました

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