落し物 | ちゃしろちわわ

ちゃしろちわわ

姉ココと妹あんずのおはなし


日本には


落し物に関する


遺失物法という法律があります
警官


↑こっそり持っていくという発想はまだない



落し物を拾ったら


ネコババせず
こゆーざ


届けなければなりません
パトカー






届け出て3ヶ月経過しても


落とし主が現れなかった場合


一部の物品を除いて


拾った人のものになります
ドル


↑悪い事するときだけは、すばしっこい



その物品を落とした人は


拾った人に


落とした物品の価値の5~20%の


報労金を支払わなければなりません
100円玉





もしも


ポッケないないした場合ポケット






遺失物横領罪(刑法254条)の


処罰対象となる可能性があります本官さん



↑捕まると意外と素直


但し


家の中で起こった場合


これらの法律は適用されません



              おしまい


最後まで読んで下さってありがとうございました

にほんブログ村