皆さん、こんにちは 三重県四日市市にあります三重ビザ申請サポートセンターの行政書士山崎達樹です。
法務省が15日から難民認定制度の新たな運用を開始すると発表しましたね。
難民でもないのに就労目的で申請される方が多いからでしょう。
名古屋入国管理局の3Fの難民申請窓口にも多くの外国人の方が並んでいのを見ると、審査にすごく時間がかかりそうな感じがします。 実際1年ぐらいかかるんでしょうね。
新たな運用は正規の在留資格を持つ申請者が対象で、初めて申請した外国人の場合は2カ月以内に簡単な審査をして分類し、難民の可能性が高かったり人道上の配慮か必要だと判断されれば、就労可能な在留資格が与えられます。
明らかに難民でもないと判断された場合は在留期間終了後退去強制になるようです。
私の事務所にもよく難民申請の件でご相談に来られます。
近くでけんかがあったから逃げてきた!とか
こんなの明らかに難民ではないですね。
難民申請すると半年後に就労が可能になるので、それを狙って申請されたようです。
就労可能かどうかはパスポートに指定書というものがホッチキスで留められますので
そこに就労可能か記載されています。
また難民申請したけど就労ビザに変更したいという相談もあります。
この場合難民申請中は特定活動という在留資格になり、これは本来の在留資格ではなく、難民申請の結果を待つものなので、在留資格の変更は原則できません。
もう少しで日本の大学を卒業という方が中退して難民申請するケースもよく遭遇します。
もったいない限りです。
難民申請は慎重に考えてから実行に移しましょう。
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三重ビザ申請サポートセンター(運営:行政書士山崎達樹事務所)
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