今日は、ボランティア活動保険について
書いていきたいと思います
まず、知って頂きたいのは、
動物の保護ボランティア活動に参加する為に
ボランティア活動保険への加入は必須なのか。
→→答えはNO
私がボランティア参加をしたいなと思った団体様は保険への加入が必要とのことで今回加入した流れになります。
(加入しなくてもボランティア参加ができる団体様もあります。むしろ多いかも。)
ボランティア保険って何だろう?
初めて聞く保険だったので少し
調べてみました
正式名称→ボランティア活動保険
ボランティア保険とはボランティア活動中のケガや損害賠償責任を補償してくれるものです。
また、ボランティアに行き善意で活動していても自身の行動で周囲の人をさっきのニュースのような事故に巻き込んでしまったら…賠償の問題も発生します。
そのような場合に入っていると助かるのがボランティア活動保険です
保証期間
毎年、4月1日(午前0時〜)翌年3月31日(〜午後12時)
の1年間が保証期間です。
途中で加入しても3月31日で保証期間は終了するので
翌年4月1日に再度、
更新手続き+保険料の支払いが必要になってきます
(私はすぐにボランティアに参加したかったので先日入会しましたが今入るのはあまりオススメではありません
またすぐに更新手続きが必要になります)
選べるボランティア活動保険3つのプラン
加入プランは3つありました。
•基本プラン
1年間の保険料、350円
•天災、地震補償プラン
1年間の保険料、500円
•特定感染症重点プラン
1年間の保険料、550円
私は基本プランに入会しました
プランはこれから参加するボランティア団体さんによって変わると思いますので入会する際に相談して決めてくださいね
対象となるボランティア活動
日本国内における【自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動】で次の
いずれかに該当する活動とします。
①グループの会則に則り企画、立案された活動であること。
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要)
②社会福祉協議会に届け出た活動であること
③社会福祉協議会に委嘱された活動であること
対象とならないボランティア活動
①自発的な意思による活動とは考え難いもの
(単位、資格取得やインターシップを目的としたボランティア活動)
②有償のボランティア活動
(報酬が時給、日給、月給などで支払われる場合)
(ただし交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費弁償としての支給については無償とみなします。)
③自宅で行う活動
④企業等の営利事業の一環として行う活動や業務出張等を含む業務として行うボランティア活動
⑤保険上対象外となっている活動
(野焼き、山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動。
銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動など)
加入手続き方法
では、実際に加入しよう!となったらどこで手続きをしたら良いのでしょうか
居住地の市区町村の社会福祉協議会で手続きが出来ます。
持ち物は特にありません。
所定の【加入申込書】に必要事項をご記入•ご署名の上、保険料をその場で払い提出して終了です。私が手続きした時は5〜10分で終わりました
社会福祉協議会にて頂いたパンフレットです。
以上、
•ボランティア活動保険とは?
•対象となるボランティア活動、ならない活動
•加入方法は?
をご紹介しました
所々分かりづらい箇所があったかもしれません
これからボランティア活動をしようと思っている方はぜひ検討してみてくださいね
加入する前に不明点などは必ず社会福祉協議会へお問合せくださいね