こんにちは
昨日の記事の補足です↓↓
昨日の内容をもう少し詳しく説明させて頂きたいと思います
まず最初に・・・知って頂きたいこと。
現在の日本の法律では犬や猫はモノとして扱われている。ということです

ですので当然、迷子を届ける時も「遺失物届」を出すことになります。
警察署?交番?駐在所?
迷子を保護した場所から一番近い警察署・交番・駐在所に届け出をお願いします。
万が一、保護が出来なかった場合でもそのままにしてしまうと今後事故に遭ってしまう可能性もある為
必ず警察や保健所へ連絡をし捕獲の要請をしてください。
遺失物届出の流れ
★路上など(施設以外)で保護した場合★
警察署/交番/駐在所のいずれかに届け出る
↓
拾った日時/場所/特徴/などが記載された「拾得物件預り書」が渡される。
(3か月間飼い主が判明しなかった場合、保護主様が希望すれば所有者は保護主様へ移されますので
大切に保管してください)
↓
届出完了です!
詳しくは、こちらからご確認ください
拡散(その他)
昨日はsnsを利用した拡散方法について書きましたが
飼い主様がsnsを利用していない又はご高齢の場合もある為、
sns以外の方法はないかと調べてみたので書きたいと思います。
①近隣の病院へ聞き込み
保護した場所の近隣動物病院等へ聞き込みをして通院記録がないかを調べてもらう。
もし通院した記録があればカルテがあるはずなので飼い主様が判明するはずです。
②ポスターたチラシを作成する
業者の方に依頼をしてポスターやチラシを作成する。
近隣のスーパーや駅、コンビニ、動物病院など人目に付きやすい場所に貼ってもらったり
配布用にも準備する。
③新聞やラジオで流してもらう
県や市によってはお願いすれば可能な場所もあるようなので依頼するのもありかもしれません。
終わりに
沢山書いてしまいましたが
何より大切なのは迷子にしないこと。
一度迷子にしてしまったら生きて再会できる保証はありません
すべての子が愛する家族と最期まで一緒にいられますように。
最後までお読みいただき有難うございました