法務局でOKいただき相続登記申請書の作成が終わったので、
忘れないうちに備忘録として残しておきたいと思います。
QRコード付き書面申請書 作成編
相続登記について法務局HPで調べてみると
オンライン申請もあるけど
ICカードリーダーなんて持ってないし、
私には気持ち的にちょっとハードルが高かった
でも、電子署名がなくても利用できる申請書があった!
登記・供託オンライン申請システムHPより
この「登記・供託オンライン申請システム」を使っての
書面申請なら出来そうだったので作ってみることにした。
私の場合は「QRコード付き書面申請書」を作成するので下図の流れ。
申請用総合ソフト利用ガイド 不動産登記【共通編】より
※原本は法務局に提出するパターン。
QRコード付きにしたのは、
ただの書面申請と違って
WEB上で申告書の修正ができたり、
進捗状況の確認ができるから。
① まず「登記・供託オンライン申請システム」から
申請者情報登録。
② 「申請用総合ソフト」をインストール。
※その前にパソコンの環境やいくつか確認事項あり。
③ ①で作ったIDとパスワードでログイン。
④ 申込書様式の選択と編集。
申請用総合ソフト利用ガイド 不動産登記【共通編】より
この該当する申請書を見つけるのがちょっと大変だった。
種類はたくさんだし、文字は小さいし似たの多いし
どこ~と思いながらスクロール。
私は相続にともなう所有権の移転なので、
「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書(権利に関する登記)
(4)所有権の移転(相続)」 を探し出し編集開始。
件名、目的、申請人情報、 添付情報、
申請日、法務局、課税価格、登録免許税、
不動産情報 などフォーマットに従い入力していく。
添付情報には最初から”登記原因証明”と”住所証明情報”が入ってた。
最初は法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、印鑑証明など入力してたけど
”登記原因証明”にはそれら全てが含まれるから
別途記載する必要ないと登記相談で言われ削除。
(「法定相続情報一覧図」に書いてある法定相続情報番号は入力した)
返却してもらう原本があるので”一部原本還付”と入力
”住所証明情報”も私は一覧図に住所を記載したので今回は削除。
法定相続情報番号を記載。
あとは”委任状”と入力していたけど
”代理権限証明情報”と書いてと言われて修正。
申請日入力、法務局選択。
課税価格:固定資産税課税明細書の評価額で確認。
登録免許税:国税庁HPで税率を確認して計算。
(未登記分も含む)
登録免許税は計算の時に切り捨てがあるので注意。
登記完了証の交付方法:私が受取りに行くので
”登記所での交付を希望する”を選択。
不動産の表示:「登記事項証明書」に記載の”不動産番号”で検索し確定。
(もしくは住所で検索)
構造や床面積の詳細を”申請情報入力”から
登記事項証明書に記載の通りに入力。
※不動産番号を入力してるから
詳細は入力しなくても申請は出来るけど
書いてないと後で何のことかわからないから入力。
また、法務局でも
両方書いてあれば片方が間違っていても
こちらで修正できるから書いた方が良いと言われた。
未登記分は登記されてないので
入力しなくてOKというか家屋番号がないからエラーが出た。
(法務局的には存在してないから。
実際は存在してるので自治体に税金は払う)
あと、私は代理人なので
委任状が必要だけど「委任状の作成」ボタンをクリックしても
申請人情報は転記されてても代理人の情報を入力する欄がない💦
あちこち入力例を見てもわからずサポートデスクに電話したら
そんなに待つことなくオペレーターさんに繋がった。
「項目挿入」して「代理人」を選ぶと
入力欄が追加されると教えてもらい、
そこに代理人情報を入力したら委任状にも転記された
(電話以外にチャットとメールのサポートデスクあり。
あくまでも操作のサポートなので登記についての質問はできない。
逆に法務局の方はこの申請書の様式についてご存じない。)
申請用総合ソフト利用ガイド 不動産登記【共通編】より
住所などあちこちの数字が全角じゃなくてエラーが出た💦
⑥ 修正して再度チェック。
⑦ エラーがなくなったので一時保存してとりあえず終了。
⑧ 印刷
ここで一旦プリントして法務局に持って行きたかったけど「印刷」がない
この画面で「登録免許税納付用紙」や「添付情報の内訳書」の印刷が必要なことを知る。
申請書をデータ送信して、
登記所に”到達”したことを確認してからしか印刷できないらしい。
「プレビュー」で確認は出来るから
それを印刷して法務局に持って行き確認してもらった。
※この時点ではもちろんQRコードはついていない。
このように、登記相談(予約制)→修正を繰りかえし完成。
申請書も”完了”をクリックして保存。
(いままでは”一時保存”にしてた。)
提出編につづく。
※QRコード付きのものでも目的により違うので、
”相続による所有権移転”の場合の参考にしていただけたら幸いです。
実際の作成にあたっては、法務局、登記・供託オンライン申請システムHP、
サポートデスク他で確認をお願いします。
また、リンクや申請書様式などは私が作成した時点でのものです。