こんばんは

 

本日2回目の更新です。

 

じつは・・・

要介護4の母が、

来週の月曜日に「住宅型有料老人ホーム」から「特養(特別養護老人ホーム)」に移る

今になって!!!

 

母が住民登録をしている「K市」には

「訪問介護等利用者負担額減額認定」

(居宅サービス20種類の利用者負担軽減措置)というのがあることを知りました。

 

これは・・・

 ・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護(デイサービス)

 ・通所リハビリテーション(デイケア)・福祉用具貸与・短期入所生活介護

 ・短期入所療養介護・在宅療養管理指導など

20種類の居宅サービスについて、負担額を減額(給付)するというものだそうです。

 

「住宅型有料老人ホーム」の入居者は、

「在宅」と同じ扱いなので

「介護保険」の「居宅サービス」を利用することになります。

 

つまり・・・

母が2月に「住宅型有料老人ホーム」に入居した時点から、

老人ホームで受けていた介護サービスに対する、ほぼすべての支払いが

この減額対象だったということになります。

 

2月~11月までの自己負担分は、概算で

  デイサービスセンターへの支払い(通所介護・通所リハビリなど)  167,547円

  ヘルパーステーションへの支払い(11月分・訪問介護)          7.965円

  リース会社への支払い(車いす・クッション・マットレス貸与)       8.960円

  薬局への支払い(在宅療養管理指導)                    3,150円

  歯科医への支払い(在宅療養管理指導)                  12,090円

  合計                                        199,712円

 

「住宅型有料老人ホーム」に入居した当初に申請をしていれば

2月~11月分の199,712円×25%≒50,000円

は、領収証を添付して「K市」に申請すれば戻ってきたはずでした。

 

が・・・

わたしが不勉強で、

「訪問介護等利用者負担額減額認定」(居宅サービス20種類の利用者負担軽減措置)

の存在を知らなかったので、申請をしていませんでした。(´;ω;`)ウッ…

 

今月になって慌てて申請したのですが、

「減額認定」は申請をした月からという決まりがあるので、

2月~11月分について、遡って請求をすることは不可能なのだそうです。

 

「訪問介護等利用者負担額減額認定」というサービスは、

各行政(市町村)ごとに違うそうなので、行っていないところもあるようですが、

「居宅介護サービス」を利用している方は、一度調べてみるほうがいいかもしれません。

 

 

私のつたない経験から・・・

介護保険についての情報は、

こちらから働きかけなければ、提供してもらえないことが多いです。

今回のように、

勉強しないと損をする(損っていういい方は間違っているかもしれませんが)こともあります。

 

母は、来週の月曜日に特養(特別養護老人ホーム)に移りますが、

介護保険の制度は数年ごとに見直しがあります。

 

まだまだ勉強をしなければ・・・と、つくづく思います。