こんばんは
本日2回目の更新です。
じつは・・・
要介護4の母が、
来週の月曜日に「住宅型有料老人ホーム」から「特養(特別養護老人ホーム)」に移る
今になって!!!
母が住民登録をしている「K市」には
「訪問介護等利用者負担額減額認定」
(居宅サービス20種類の利用者負担軽減措置)というのがあることを知りました。
これは・・・
・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)・福祉用具貸与・短期入所生活介護
・短期入所療養介護・在宅療養管理指導など
20種類の居宅サービスについて、負担額を減額(給付)するというものだそうです。
「住宅型有料老人ホーム」の入居者は、
「在宅」と同じ扱いなので
「介護保険」の「居宅サービス」を利用することになります。
つまり・・・
母が2月に「住宅型有料老人ホーム」に入居した時点から、
老人ホームで受けていた介護サービスに対する、ほぼすべての支払いが
この減額対象だったということになります。
2月~11月までの自己負担分は、概算で
デイサービスセンターへの支払い(通所介護・通所リハビリなど) 167,547円
ヘルパーステーションへの支払い(11月分・訪問介護) 7.965円
リース会社への支払い(車いす・クッション・マットレス貸与) 8.960円
薬局への支払い(在宅療養管理指導) 3,150円
歯科医への支払い(在宅療養管理指導) 12,090円
合計 199,712円
「住宅型有料老人ホーム」に入居した当初に申請をしていれば
2月~11月分の199,712円×25%≒50,000円
は、領収証を添付して「K市」に申請すれば戻ってきたはずでした。
が・・・
わたしが不勉強で、
「訪問介護等利用者負担額減額認定」(居宅サービス20種類の利用者負担軽減措置)
の存在を知らなかったので、申請をしていませんでした。(´;ω;`)ウッ…
今月になって慌てて申請したのですが、
「減額認定」は申請をした月からという決まりがあるので、
2月~11月分について、遡って請求をすることは不可能なのだそうです。
「訪問介護等利用者負担額減額認定」というサービスは、
各行政(市町村)ごとに違うそうなので、行っていないところもあるようですが、
「居宅介護サービス」を利用している方は、一度調べてみるほうがいいかもしれません。
私のつたない経験から・・・
介護保険についての情報は、
こちらから働きかけなければ、提供してもらえないことが多いです。
今回のように、
勉強しないと損をする(損っていういい方は間違っているかもしれませんが)こともあります。
母は、来週の月曜日に特養(特別養護老人ホーム)に移りますが、
介護保険の制度は数年ごとに見直しがあります。
まだまだ勉強をしなければ・・・と、つくづく思います。