おはようございます。

 

今年は・・・

狩猟免許を取得しようと思っています。

 

狩猟免許は、大きく分けると、こちら(↓)のように4種類に分かれます。

 

※ 画像は「東京都環境局」HPよりお借りしました。

 

で・・・

わたしが取得しようと考えているのは、

(とりあえず)「猟銃」を扱う「銃猟免許」ではなく「わな猟免許」です。

 

ことの発端は、地域の広報誌で、こんな記事を見つけてしまったこと・・・

 

 

この1時間半ほどの講習会を受講すれば「狩猟免許」がなくても、

「箱わな」を使用して、「アライグマ」を捕獲することができるようになるのだそうです。

 

調べてみたら・・・

 

「アライグマ捕獲従事者」とは・・・

○○県では、特定外来生物であるアライグマによる被害を防止するため、

外来生物法に基づき「○○県アライグマ防除実施計画(県計画)」を策定し、

市町村においてアライグマの防除対策を実施しています。

アライグマの捕獲は、箱わなを使用するため、

鳥獣保護管理法に基づき、原則として「わな猟免許」保持者でないとできません。

しかし、県計画に基づき捕獲する場合に限り、

県(もしくは市町村)が開催する研修を受講し、

捕獲を行う地域を所管する市町村での従事者登録により、

免許非保持者であってもアライグマの捕獲に従事することができます。

ただし・・・

この制度では、アライグマ以外の動物は捕獲できません。

アライグマの他、ハクビシン等も含めた

有害捕獲が目的の場合は、

原則として「わな猟免許」を取得の上、「有害鳥獣捕獲許可」を受けてください。

 

ということなので・・・

 

この講習を受講後に交付される「アライグマ捕獲従事者証」では、

地域の「アライグマ」を捕獲することはできるけど、

時々こちらに出没する、「ハクビシン」や「イノシシ」を捕獲することはできません。

 

ならば・・・

この際、「わな猟免許」を目指して、頑張ってみようかと・・・

 

資格試験を受けるには、いくつかの条件があるようですが、それはすべてクリアできるし、

年齢・性別の制限もないようなので、

あとは自分の頑張り次第ってところですね!

 

 

旦那さんに話をしたら、

 

「アライグマだけ捕まえられたら十分だろう~?」

 

だってそれじゃ、

ハクビシンやイノシシを捕まえるために【わな】を設置することはできないんだよ!

それに、設置できる地域も限定されるらしいし・・・

 

「いやいや、COCOによその地域で【わな】を設置してくれなんて誰も言わないから・・・」

 

え?親戚の畑が、イノシシに荒らされて困るって・・・言ってるじゃん!

免許を取れば、あそこの家の畑に【わな】を仕掛けることもできるんだよ!

 

「お前はいったい何を目指しているんだ??」

 

話聞いてなかったの? 「わな猟免許」だよ!

 

 

言い出したら聞かないことは、十分わかっているようで、

まあ、使う機会があるかどうかはともかく、

免許ってのは持っていて邪魔になるものではないから、

やってみればいいんじゃないかぁ~?

 

と・・・

 

 

そして息子たちは、

 

「俺のお母さん、【アライグマ捕獲の資格】を取るらしい」とか

「俺のお母さん、【狩猟免許】をもってます」とか

 

カッコいいから、やってみたら~!!

ネタ性高いし~!

 

と・・・意外とアッサリ賛成!

 

 

というわけで・・・

今年は、「狩猟免許取得」を目指します!

 

とりあえず、「わな猟免許」・・・

体力的に許すようなら、「銃猟免許」を~ ( ´艸`)

 

 

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