
さてさて、すっかり日が経ってしまいましたが、年を跨いで去年の議題へ。
「同性婚的な記述は全面ダメ!!」ってことで
「準婚姻契約書」が公正証書になりませんさあどうしましょう!
選択肢は下記3つ!
1.名称と内容が変更されても、実利を取って改定案で作成
2.「準婚姻契約書」は私文書で作成
3.何とかゴリ押す
そもそも我々が作成しようと考えたのは、
「相手の緊急事態に相手の代わりに動けるようにしたい」
という点がメインでした。
病気・怪我等の療養看護について、
・相手の心身の治療時に、主治医からの説明を一緒に受けたい
・関係者以外の面会謝絶状態でも面会できるようにしたい
・自分の判断能力が失われた場合、相手に治療の決定権を委ねたい
これらは、準婚姻契約書とともに作成予定の「財産管理委任契約書」に明記され、変更はありません。
更に、書類・証明・印鑑関係も委任代行できるようになっております。
ついでに死亡した場合の祭祀の主催者になること(つまり喪主になれる)を求められるようにもなっています。
(神主さんなんで、この辺重要なんです、地味に…)
正直、こちらの書類だけでも、あまり困らないわけです。
「準婚姻契約書」は、上記の件を実行するにあたって、我々の関係性を明確に他者に示したい、
その方が効力も増すであろう、と言う思いで作成しようとしていたのです。
なので、「準婚姻契約書」が「共同生活に関する契約書」になってしまうと、
関係性が「準婚姻関係」から「信頼関係のある同居人」に格下げになり、
結局「え、ただの同居人じゃん?」と言われてしまえば、それまでになってしまうんですね。
ですので、我々としては2の
「準婚姻契約書」を私文書で作成、「財産管理委任契約書」のみ公正証書にしよう
と考えております。
ただ、私文書だと、法的に非常に弱くなるんですねーーーー。
此方ご覧の皆様なら、どの案を選択されますか?
ぜひぜひ、沢山のご意見をお伺いしたく、伏してお願い申し上げます。
それにしても、同性間で性的虐待は起こり得ないと考えられているんですねぇ・・・。
びっくりですねぇ・・・。
いや、私はしないけど!しないけど!!!
いつも応援ポチ有難うございます。
どんな書類でも、我々は我々です。
↓
にほんブログ村
ブログネタ:今、海外旅行に行くなら?もういっそ海外神社に移動しようかしら…