こんばんはニコニコ



今ごろ今年合格した人が開業準備に向けて動いてる頃かと思いますニコニコ



実務についても本を読んだり手引きを読んだりしているのではないでしょうか?ニコニコ



ときどきですが、僕のところにも産廃の収運ぐらいなら簡単に出来ますよね?と聞いてくる人もいますニコニコ



収集運搬の基本は積み地と降ろし地の許可を持っていることですよね?とニコニコ



こういう人は必ず事故りますキョロキョロ



それは表面しか見てないからキョロキョロ



よくやった事が無い人が同じような記事を書いてる事がありますけど、鵜呑みしたらダメですよキョロキョロ



都道府県によって都道府県の許可が必要なのか政令市の許可が必要なのかみたいなのはありますニコニコ



これは県の許可があれば政令市の許可が無くても、政令市で積んで県内の処分場に降ろしに行くことが出来ますよねニコニコ



では隣の県で収集運搬を引き受けて自分の事業所がある県で降ろす場合はどうですか?ニコニコ



多分やった事がなくてネットや本の情報だけで記事を書いている人だと、積み地の許可と降ろし地の許可が必要になりますと発信しているのではないでしょうかキョロキョロ



例えば神戸市で積んで岡山県で降ろす場合だと、さっきの感じで神戸市と岡山県の許可が必要です!みたいな発信をしてるのをよく見ますキョロキョロ



本当にこれで大丈夫ですか?キョロキョロ



この状態でお客様に許可がおりたから運んでも大丈夫ですよ。なんて言ってしまったら行政書士として事故りますよキョロキョロ



さっきの事例でいくと神戸市で積んで岡山県に運ぶキョロキョロ



ここまでは出来ますキョロキョロ



問題はキョロキョロ



降ろせませんキョロキョロ



色々と省略しますけど、廃棄物はその都道府県で処理しないとダメなんですキョロキョロ



なら何のために他県まで許可を取るのかキョロキョロ



受け入れてもらう手続きがあるんですキョロキョロ



行政庁によって呼び方は変わるかもしれませんが県外搬入の事前協議というのがありますニコニコ



ただ、これ手続き内容が行政庁によって違いますキョロキョロ



届出先によってこの手続きは情報提供の位置付けですというところもあれば事前協議なのに申請という自治体もありますキョロキョロ



また、厄介なのが手引きや申請様式を用意してくれてる自治体もあれば、条例を読んで拾ってくださいという自治体もありますキョロキョロ



というかそもそも事前協議が不要の自治体まで存在しますキョロキョロ



そして最終処分場への直接の持ち込みは禁止なので一度、中間処分場に入れる必要がありますニコニコ



余分に料金がかかったりもありますよニコニコ



1つの許認可の手続きだけを見るのではなく、その手続きに何が隠れているか?その他の許認可と連動していないか?など判断できなければお客様に迷惑をかけるし、そもそもプロではないですよねニコニコ



どの許認可でもそうですけど、最初からできる人はいませんので、全体を広く見るようにしてくださいニコニコ