おはようございます
ゴールデンウィークのボーナスタイムに入って作業が順調に進んでいるので昨日は早く帰りました
いつもならそろそろ寝ようかという時間に起きましたからね
さて、うちの事務所の柱業務?
うちはお客さまの全ての許認可の管理をしているので厳密には柱は許認可になりますけど
どちらかというと、うちの武器の1つ
産業廃棄物処理業
その中の中間処理場許可申請
いま4件ほど受任していますが、依頼を受けて申請書を作るというような業務ではありません
常に最新の法令に沿って行政との話合いをして1つ1つの問題に対して調査して解決してを繰り返していくわけですけども
先日、行政との打合せで4月1日施行の法令が今後のうちの業務にかなり影響が出ることが発覚しました
うちの業務と書いてしまいましたが全国の関係する行政書士はみんな苦しむと思います
覚えている人もいると思いますけど、2021年に伊豆?熱海?で土石流災害が起きましたよね?
それに伴って今月、盛り土規制法が施行されました
なんか日行連からも通達が来てた気もするけど
うちは開発に関わることが少ないのであまり気にしてなかったんですけど
今回というか、今後がっつりと関わらんとあかんようになりました
盛り土の字面から土地を切り盛りする時に必要な申請だと思うじゃないですか
100歩譲って残土とか
今回、行政との打合せで発覚したのが
処理場許可で絶対必要な廃棄物のストックヤードにも盛り土規制法が適用されるってことなんですよ
ノーマークだったんで他県の情報とかはこれから調べますけど
高さ2メートル以上、面積300ベーベイ以上のストックヤードは規制の対象になると
なのでだいたい100坪ぐらいだと適用されてしまう
これがどういう意味だと思いますか?
今回うちは中間処理場のような大きな許認可だったので仕方ない部分もあるんですけど
100坪ですよ
積替保管でも普通にそれぐらいはありますよね
え?だからなに?って思った人
盛り土規制法の審査要綱を調べてみてください
開発許可とそんなに変わらないんですよ
うちも事務所で保管してる積保のお客さんの副本を見直しましたけど
結構当てはまる
許可取れてるのに関係ある?と思った人
更新があるんですよ
まぁその辺にどう関わるかはこれから詳しくは調べますけど
とりあえずチームの皆んなで情報を持ち合って勉強会をやろうと思います
という感じで行政書士は開業したあと受験生の時とは比べ物にならない情報量の勉強が必要になります
そして実務では受験生の時のように落ちたら来年があったり、断念したりというような選択肢はありません
期限がある中でやりきるしかありません
行政書士として仕事を受けた以上はそれだけ重たい責任を引き受けたことになります
今年登録してこれから頑張っていく人たちも、そのことは自覚してください