こんばんは
ぜんぜん知らなかったんですけど
4月から行政書士職務基本規則が改正されていたんですね
そして「おっ」と思ったのがこちら
(不当誘致行為の禁止)
第15条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
2 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはな らない。
3 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せし たり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。
4 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。
つまりミツモア終わったな
まぁ僕には関係ないけど
そもそもぼったくりのミツモアやもんな
まぁ当然やけど僕は登録なんかしてへんけどな
これまで行政書士だけは許されとったのにとうとう来ましたね
まぁ僕は紹介料とかも元々関係ないからな
皆さんもお気をつけください