今日はもう1つ書きます
最近はあまり携わった仕事のことを書いてなかったですからね
でも行政書士の業務って守秘義務で話せないことが多いですよね
なので久々に書きます
バレルサウナってご存知ですか?
正直言って僕は知らなかったのですが
定義はよくわかりませんが木製の筒状のプレハブの中にストーブがあって貸切の感じで通常のサウナのように人の出入りがないので温度が上がりやすいサウナなんですけど
テントサウナの上位互換のような感じですかね
旅館やホテルが宿泊客向けに設置する場合は旅館業法で対応できるのですが(日帰り入浴などの場合は公衆浴場法が適用)、普通?に営業する場合は公衆浴場許可のその他の浴場にあたります
ただコレは何が大変かというとバレルサウナに適用する法律が無いんですよね
何となくですけど、熱源が電気ストーブなら通常のサウナの規定がそのまま適用されると思うのですが
基本、熱源は薪ストーブなんですよ
温度調整が上げることはできても下げることができませんよね
そして熱源はまんま火を使うわけですから
だから県外からどうやって許可を通したのかと岡山県庁に問合せがあったと連絡をもらいました
普段から手引きだけしか見てない人には通せない許認可なんですよ
よく考えたらわかることなので、そんな偉そうに言うことでもないですけど、僕は用途地域を調べるところから入りました
あとは公衆浴場法、県条例、市条例と衛生等管理要領などを徹底的に調べて、通常の許可の時に添付する資料の他に県、保健所、消防を納得させられるだけの資料や管理規約までつけて保健所、消防ともにめっちゃ厚い申請書を提出しました
というかストーブの仕様書が英語とドイツ語だったので翻訳に困りました
グーグルさんの翻訳じゃ申請に使えんし
まぁ別のアプリを使ったんですけどね
そして今回は内容は話せないのですが、普通では許可が取れない状態だったので役所との協議だけでも20回以上有りました
まぁなかなかのファインプレーだと思ったので今書いてるんですけどねw
許可がおりたので後は工事の完了を待って保健所と消防の図面通りに施工されているかのチェックを受けたら営業が出来ます
調査の時は僕も立ち会う予定なので、お客さんから了解を得たら施設の名前と写真をアップしようかと思います
まぁ何にしても開業してから最大に苦労した案件でした
もし困ってる方がいたら県外でも対応可能だったりするのでホームページの問合せから連絡してください
普通では無理な案件をきっちり合法的に通すって行政書士はやり甲斐のある仕事ですよ
お客さんの喜んでくれた顔が最高でした