カーナビに受信料ですってヨ! | Into the Sky —A compass for my life—

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カーナビでNHK、受信料は義務 東京地裁が初判断



まぁ、法律的にはそうなんでしょう。

この話題を取り扱うのは止めようと決めてたのですが、カーナビの記事が出たので一回だけ触れます。

何故今まで触れなかったか。
それは、受信料の徴収根拠は可笑しいと思うものの、反対している輩は、凡そ変人か反社会勢力とレッテルを貼られるからです。
これ間違い無いです。
また、このブログを読んでくださってる方にも少なからずNHK関係者がいるかも知れないという配慮もありました。

そこは無視して本題へ

放送法 第64条の第一項に、こういうのがあります。

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
※ラジオは除く

となってます。

でも、その前に、同法で日本放送協会の目的が謳われているんです。

第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

おー、すげー、高尚な目的!

つまり、ポイントは、二つだと思います。

1、公共の福祉のための業務である
2、NHKが受信出来ると受信料支払い義務が生じる
     (最近の最高裁の判決の通り)

それで、2番目への反論についてはほとんど勝ち目の無い主張になるのですが、強いて言えば、NHKが受信出来ない受信機であれば堂々と支払い義務は無いという事。

国産メーカーは絶対に作らないので、LGとかそういうテレビ作って売ってくれんかのーって思ってます。

その他にはテレビが壊れたら、堂々と解約出来るって事ですねー
「あー、テレビ壊れたので解約します!」
なんか言ってみたい(笑)

それで、私はそんな屁理屈的主張よりも、1番目の公共の福祉のためという点が論点に出来るのではと思ってます。

大体、いつでも良いのでNHKをつけて見てください。
お笑い芸人がやたら出てたり、それも深夜まで放送してたりするんです。

まぁそういう番組を否定しませんが、
だったら見たい人がかね払えばいいじゃん
って思うんです。

つまり、
公共の福祉に該当しない番組は、受益者負担の原則で追加契約制にすべし
です。

紅白だって、有名どころの歌手の出演に莫大なギャラ払ってるんでしょ?
安室ちゃんが見たい人が、追加料金で見ればええでしょ?

日本国民が、広く払う対象は、日中帯のニュースや教育番組、芸術、スポーツ、災害放送くらいにして、娯楽性のある番組、深夜番組はオプション化する。
そうすれば、かなり納得性のある料金体系になるのではと思います。

今の、テレビあるから、ハイ頂戴!のやり口は、ヤ◯ザと変わりません。

デジタル放送になって、そういった技術があるのに、やらないのはちょっと怠慢かなー

まとめると、
公共の福祉とは言えない番組放送コストまで、国民に広く負担させるのは、逆に放送法違反ではないか!
(ここは、結構真顔です)

ということで、
今まで言わなかった、真面目な主張で本日はここまで。

アディオス!