久しぶりに、ブログを書きます。
フレンズプロビデント(FPI)は、2016年にTax IDを申告するように顧客に一斉にメールを出しました。
私にも当然届いたのですが、マイナンバーも開始されたばかりでしたので、様子を見ておりました。
最近、暗号資産について、投資し学んでいく中で、
KYCなどの重要性を感じ、FPIのTax Residency Team にメールしました。
内容は要約すると以下の通りです。
Tax IDを記入したSelf-certification formを提出しないと、取引などの制限を受けることがあるか?
という点をメールしました。
すぐに回答が来て要約は以下の通りでした。
1) 現在の規制では、納税申告書を提出しなくても、あなたの方針に関する取引に制限はありません。
2) FPIは、マン島政府への年次報告書にこの情報を記録する必要があり、顧客に要求する必要がある。顧客が申告書を提出しない場合は、居住地の住所に基づいて居住地を記録する。また、税照会番号は空白のままになる。
3) 年次報告書は関連する税務当局(私の場合は日本)と共有されます(マン島政府によって)。あなたが私達にあなたの税照会番号(マイナンバー)を提供しないならば、これは将来税関連の問い合わせを受けるかもしれません。
つまり、現時点で取引には問題ないけど、将来は税関連の問い合わせ or 調査を受けるかも?というところでしょうか。
マイナンバーをFPIに伝えるべきか、まだ静観して置くべきか、もう少し深く考えないといけません。もちろん、税関連の国内での申告はしっかりとするつもりですが。