時効取得 | 板橋の不動産屋たむさんのブログ

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おはようございます。
今朝は快晴ですが、風が強いですね。
上州の木枯らし紋次郎か(ふるっ。)
さて、、野球の話ばかりで一人盛り上がっていますが、
今日の話題は360度、いや720度、いやいや1440度
フォーティーンフォーティ4回転ぐらい違うまじめな話ですが、
時効取得についてです。
実は友人から相談を受けて今取り組んでいます。
時効取得と言えば、皆さんよくご存じだと思いますが、
善意で10年、悪意があっても20年・・・・云々
私は今回で時効取得案件は3回目ですが、
時効取得による所有権移転登記は実務的には本当に大変です。
不動産登記には共同申請の大原則があります。
要するに相手方に対して登記実務に
協力してもらわなければなりません。
ところが、20年を超える時効取得では、
相手方が行方不明でいなかったり、亡くなっていたりします。
相続人が複数人いる場合もあります。
また協力してくれない場合もあります。
そんな場合、相手方全員を被告として
「時効取得を原因とする所有権移転をせよ」
という確定判決を求めることとなります。
ただ今その作業中です。
まだまだ、当分時間がかかりそうです。
もちろん、私の本来の仕事は友人の
当該地の売却依頼が目的ですから、
これらの仕事はすべてサービスで協力しています。とほ。