おはようございます。
快晴です。
こんな日にゴルフに行きたいものです。(笑)
最近、受けた相談です。
貸主から、賃料を1.5倍にする
といわれたそうです。?????。
そんな無茶苦茶な。
通常、現行の賃料が周辺相場から、
著しく安いとか特段の理由がない限り
ありえません。
さて、どのように対処すべきなのでしょう。
貸主の賃料増額請求があった場合、
借主は、従来の賃料をベースに
自ら相当と判断する額を支払えば
債務不履行とはなりません。
(借地借家法32条2項)。
仮に、貸主が借主の賃料受領を拒んだ場合は
借主は遅延損害金を含めて
賃料を供託すればいいのです。
その後は貸主の対応如何によります。
貸主がどうしても賃料を増額したいのであれば、
(民事調停法24条の2)調停前置主義により、
簡易裁判所に調停を申し立て
なければならないのです。
いきなり訴訟はできません。
調停が調わなければ、
賃料増額を求めて訴訟をする必要があります。
最低2~3年はかかります。
借主は貸主の対応を見てから、
対抗策を検討する事で十分です。
ご安心ください。
ご参考までに。