1.広告にはリーガルチェックが必要です。
自由競争の社会においては、商品やサービスはその価格や品質における競争だ
けではなく、広告や宣伝の差によって、競争の優劣が決まることが珍しくありま
せん。そのために、広告の表現が、誇張であったり、事実を離れやすいという性
質を有しています。
そのまま何も規制しないで放置しておくと、消費者や市場はどうなるでしょうか。消費者はその情報により、商品の選択を誤り、損害を被るだけでなく、市場における適正な競争が歪められてしまいます。
リーガルチェックとは、広告の内容について、伝えようとするその表現が法的に問題がないかをチェックすることです。
特に、ネットショッピングの広まりで、今日では、消費者が現物に触れることなく広告の表現する内容に基づいて商品の選択をし、購入を決定することが当たり前のようになってきています。
時代の変化に対応して、広告表現のルールを確かめ、それに従って広告の規制をするリーガルチェックが必要とされているのです。
2.広告を規制するルールとは?
① 一般法規・・・景品表示法、不正競争防止法、著作権法など
② 個別法規・・・医薬品等適正広告基準、薬機法、医療法など
③ 公正競争規約・・・不動産、防虫剤、自動車、家電品など
④ 業界団体による自主規制・・・たばこ、飲酒、医薬品など
⑤ 広告団体コード・・・全広連、広告業協会JAAA、広告審査機構JAROなど
⑥ 媒体掲載基準・・・新聞、放送、雑誌。交通、看板など。
3.どんな表現が規制の対象になるのか?
① 消費者をだます(おそれのある)虚偽・誇大な表現
② あいまいな表現で消費者に誤認を与える表現
③ 他をひぼうしたり中傷したりする表現
④ 不公正な取引
⑤ 品位のない表現(児童・青少年への悪影響、不快な表現)
⑥ 公序良俗に触れる表現(人権侵害、差別などをふくむ)
4.不当表示を規制する景品表示法
①優良誤認表示(質の誤認)
品質や規格が実際のもの、
他の事業者のものよりも優良であると誤認させる表示
②有利誤認表示(経済性の誤認)
価格や取引条件が実際のもの、
他の事業者のものよりも有利であると誤認させる表示
③指定告示表示
内閣総理大臣が指定するもの。
無果汁の清涼飲料水等についての表示など6件。
④不実証広告規制
優良誤認の認定に際して、消費者庁はその広告表示を行った事業者に対して
「合理的な根拠」を示す資料の提出を求めることができます。
この求めに応じて、通常15日以内に合理的な根拠を示す資料の提出がされない場合、その広告は「不当表示」と「みなされ」ます。
ただし、この制度は有利誤認には適用されません。