コンビニオーナーさんへ | 確定申告 らくらく税金の知識とネットビジネス

コンビニオーナーさんへ

たばこが30日から販売を一時ストップするそうです。


 飲み屋街のコンビニでは、売上の3割もたばこがしめる
 ので大変です。


 そんなコンビニを個人事業でなさっているのでしたら、
 税制改正に弾みをかけて法人に変更がよいでしょう。


 ほぼ年間100万円ほどの消費税を払っていますので、
 2年間、200万円がポッポナイナイできますよ。


 【消費税の改正】

 消費税の免税業者の要件の見直しです。


 コンビニのように売上の大きなところは要チェック!


 適用期間は24年10月1日以降の開始からです。


 この改正の適用までの期間内に個人事業者は法人になる
 ことにより、2年間の消費税の免税業者の恩典は受けら 
 れます。
 
 
 つまり、次のような法人の事業年度であればよいのです。
     
  1. 平成23年4月○日~平成24年3月31日
 
  2. 平成23年5月○日~平成24年4月30日
 
  3. 平成23年6月○日~平成24年5月31日
 
  4. 平成23年7月○日~平成24年6月30日
 
  5. 平成23年8月○日~平成24年7月31日
 
  6. 平成23年9月○日~平成24年8月31日
 
 以上の4月から9月の間に法人になれば、翌年の2期目 
 も免税業者です。
 
 このチャンスを得られる時間は、残り6ヶ月です。

 私どもでは、全国のコンビニの税務を月5千円、決算料
 4万円の年間10万円ポッキリで見ています。


 個人、法人問わずこの値段です。


 今回の法人成りも合同会社で十分です。


 設立のお手伝いもいたしますので、身近にコンビニ経営
 をご存知でしたら教えてあげてください。


 税務申告はe-Taxで行いますので、全国どこでもフォロー
 いたします。


 (株)フロンティア 代表取締役  佐伯 祐司


 私ども株式会社フロンティアの税務に関する商材です。

 税金は、個人個人違う悩みをお持ちです。
 身近な税理士としてあなたのブレインにいかがでしょう。


・コンビニ専用記帳代行マニュアル
 http://themist.sakura.ne.jp/j/QAPCtO0


・自動会計ソフト「ネット君」
  http://themist.sakura.ne.jp/j/R3TA350