参考リンク:
という訳で、agbikeさんがダートフリークさんを名指しで問い合わせ先として提示してきましたので問い合わせを行おうと思ったのですが、「問い合わせフォームでは製品品番が必須」となっています。つまり、SEEMEE_DVは製品として掲載されていませんので製品番号がなく問い合わせ不能となります。仕方ないので、Facebookのメッセージ機能を利用して問い合わせをすることとしました。
以下に質問の全文を掲示します。
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御社取り扱いの「Magicshine」製品についてお伺いしたいことがありメッセージさせていただきました。現在、複数のオンラインショップにて「SEEMEE DV TAIL LIGHT」が販売されていますが、この製品はWi-Fiを利用してスマホアプリと連携する機能を備えています。このことに関して「技適認証取得の有無」について確認したく思います。複数の販売店に問い合わせをしたところ、御社に確認してくださいとの回答を頂きました。なお、販売店様に送った質問は次のとおりとなります。
『「Magicshine SEEMEE DV Camera Taillight」ですが、Wi-Fiでスマホアプリと連携する仕様ですが「技適認証(技術基準適合証明)」はどの様になっていますでしょうか?
技適未取得のままで使用すると電波法違反になりますので、その点確認したく思いますのでよろしくお願いいたします。
念のため、「電波利用ホームページ」で「Magicshine」を検索した結果では「該当データなし」となっているようです。』
なお、私は海外通販にて本年10月にSEEMEE_DVを入手し、「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」を利用してテスト運用中です。
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回答を頂けるかは不明ですが、もし仮にダートフリークさんが「技適未取得のままで販売(卸)」をしたとすれば以下の問題があります。
この点は回答を待たないとなんとも言えませんが、電波を使う機器使用に関しては「技術基準適合証明の取得が必須」になるので、未取得のままで販売されたものを使用した場合は「使用者が電波法違反に問われる」事になります。「販売者に関しては(たとえ違反製品と知ったうえで)販賣したことで罰させることはない」ので購入者だけが大きなリスクを負うことになります。これは「電波法は使用に関して規制しているが販売を規制していない」からです。
もし、ダートフリークさんが輸入販売しているのなく、販売店が「Magicshine製品の代理店はダートフリークさんだから」というだけでSEEMEE_DVの問い合わせ先としてダートフリークさんを指名したとすればそれは問題があります。
代理店が責任を負うのは「正規に輸入販売したもの」に限るからで、例えば「私が使用しているSEEMEE_DVはダートフリークさんとは無関係の製品」ということになりますし、私が使用しているSEEMEE_DVに付いては故障しようと保証対応する義務はありません。
もちろん、私は正式に「技適特例制度の申請」をした上で使用しているので違法使用ではありませんが、自然故障であってもMagicshineの公式サイト(海外サイト)から保証申請をするしかありません。
参考リンク:
総務省の電波利用ホームページで検索した範囲でですが、Magicshineブランドのスマホアプリ対応製品は「該当なし(リストアップされない)」なことから、技適認証が取られているとの判断は無理があるように思います。ちなみに、MagicshineにはSEEMEE_DV以外にもスマホアプリと連携する製品が有るのですが、やはりダートフリークさんでの取り扱いは無いようです。
回答がいつ有るかは不明ですが、ダートフリークさんから回答があれば追って記事にしたいと考えていますので気長にお待ちいただければと思います。