住宅ローンを借りる時、土地と建物に抵当権が設定されます。
万が一、支払を遅滞し期限の利益喪失により その不動産を、最後は抵当権者に
明け渡す事になります。
自動車ローンを組んだ時、その所有者はローン会社の所有物となり
実質抵当権と同じ扱いになります。
万が一、支払を遅滞し期限の利益喪失により その自動車は所有者に
明け渡さなければなりません。
しかし、別居時や離婚後の
子供との面会交流には
その「担保」はありません。
面会交流と言うものは、別居時や離婚後
子供の為にあります。
それが、第766条です。
しかし、はたしてこの法律で面会交流を担保されるのか?
一切 担保なんてされません。
なぜなら、監護親が子供より上位に立っている事により
「子供があいたくないといっている」などの理由で
面会を拒否します。
それは、裁判所も認めている事です。
ただ、ここで問題なのが、真実を知ろうとしない裁判所があります。
嘘か本当かなんて調べません。
面会交流に関し、強制力も期待できません。
「間接強制」というものがありますが、
たいてい、子を連れ去った場合
生活保護を受給しています。
間接強制を行っても、生活保護受給者から制裁金を
とることなんて出来ません。預金は別ですが・・・・
仮に、裁判所から間接強制の判決が出ても
子の連れ去りを行った生活保護受給者は
「間接強制」など いたくもかゆくも無いのです
よって、面会交流に関しての「担保(保証)」はなく
監護側の理由だけて進んで行くのが「面会交流調停・審判」です。
安易に
調停委員や調査官の意見を聞き入れる事は
絶対にやめましょう!あなたの味方ではありません。
そして「親権」を、
安易に譲るようなことはやめましょう!!
ただし、「親権」とは
子供の権利であることをお忘れなく!
子供の事を第一に考え、冷静に対処しましょうね!!
万が一、支払を遅滞し期限の利益喪失により その不動産を、最後は抵当権者に
明け渡す事になります。
自動車ローンを組んだ時、その所有者はローン会社の所有物となり
実質抵当権と同じ扱いになります。
万が一、支払を遅滞し期限の利益喪失により その自動車は所有者に
明け渡さなければなりません。
しかし、別居時や離婚後の
子供との面会交流には
その「担保」はありません。
面会交流と言うものは、別居時や離婚後
子供の為にあります。
それが、第766条です。
しかし、はたしてこの法律で面会交流を担保されるのか?
一切 担保なんてされません。
なぜなら、監護親が子供より上位に立っている事により
「子供があいたくないといっている」などの理由で
面会を拒否します。
それは、裁判所も認めている事です。
ただ、ここで問題なのが、真実を知ろうとしない裁判所があります。
嘘か本当かなんて調べません。
面会交流に関し、強制力も期待できません。
「間接強制」というものがありますが、
たいてい、子を連れ去った場合
生活保護を受給しています。
間接強制を行っても、生活保護受給者から制裁金を
とることなんて出来ません。預金は別ですが・・・・
仮に、裁判所から間接強制の判決が出ても
子の連れ去りを行った生活保護受給者は
「間接強制」など いたくもかゆくも無いのです
よって、面会交流に関しての「担保(保証)」はなく
監護側の理由だけて進んで行くのが「面会交流調停・審判」です。
安易に
調停委員や調査官の意見を聞き入れる事は
絶対にやめましょう!あなたの味方ではありません。
そして「親権」を、
安易に譲るようなことはやめましょう!!
ただし、「親権」とは
子供の権利であることをお忘れなく!
子供の事を第一に考え、冷静に対処しましょうね!!