たとえ、
命に係わろうとも、
此れは
法の下の平等に
反する憲法違反では
無いか?
(持病隠し運転免許を罰則方針…重大事故相次ぎ)
私のブログにアクセスして頂き
有難う御座います。
以下の記事を良く読んで欲しい。
尚以下には、URLと共に其のWEB記事は
参考文献として載せて有ります。
又、
参考文献の中で文責がないのは
信用度は落ちる。
其の事を先に書いておく。
此の記事を読んで、
此れは、異常な考えだと思う。
其れは確かに
「一人の命は地球より重い」と言われるが、
其れと同時に、
一部の病気をターゲットにした法律で
罰則を課すると言うのは、
此れは法の下の平等に反する。
それなら、
何でも病気を持っている人は
申告するようにしたら如何かな?
そして申告しなかった場合は
罰金を課せれば良いでは無いか?
それをせずに、
ごく一部の病気を持っている
人にのみの
特定の絞り込んだ狙い撃ちの法律は
此れは明らかに憲法違反である。
申告する・しないは本人の自由で、
事故が起きれは
其れは本人の責任でしょう。
其れしかないのです。
本人の意志に任すしか
無いのです。
当然、保険は掛けること
出来ないでしょうから、
自然と免許は取りにくく為る筈です。
此の国はいつも
時代に逆行した判断をしています。
其れ故恐ろしいのです。
この先が・・・・
戦前に
逆行している感が
非常に強い!!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121025-00000789-yom-soci
持病隠し運転免許を罰則方針…重大事故相次ぎ
読売新聞 10月25日(木)18時21分配信
栃木県鹿沼市の児童6人死亡事故など、運転免許の取得・更新時に持病を申告していなかった人が起こす重大事故が相次いだ問題を受け、警察庁は25日、道路交通法を改正し、虚偽申告に罰則を設ける方針を固めた。
年内にも改正案をまとめ、来年の通常国会に提出する方針。医師が、事故を起こす恐れがある患者の情報を都道府県の公安委員会に任意で提供できる制度も導入する。
道路交通法では、てんかんやそううつ病、重度の睡眠障害などの病気で、運転に支障が生じる可能性がある発作や意識障害などの症状を伴う人を免許取り消しの対象に定めている。
免許申請用紙には意識喪失やけいれん、まひの有無などを申告する欄があり、病気の疑いがあれば専門医の診断を受けることなどを求められる。しかし、虚偽の申告をしても罰則はないため、事故被害者の遺族らが改善を強く求めていた。
最終更新:10月25日(木)18時21分