二日目突入。。。

三日坊主にならないように頑張ろう・・問題は連休明けだな・・・


昨日は消費税って何に対してかかるの?って話だった気がする(気がする?)


まぁ そこでチロッと触れた納税義務者の話。


基本的には「事業者」・・・個人事業主とか会社(法人)であればこの納税義務者・・・即ち消費税を納めないといけない人に分類されます。

けど個人事業主とかで「俺納めてませんけど?ホジホジ」な人っていると思う。


これには納税義務の免除の特例というのがあるんですね・・・

仕事柄説明する時はどっちかというと納税義務者になるハードルはここですよって感じで説明することが多いですが・・・本当のところは事業をしている限りは消費税を納税するのは当たり前で色んな事情があるから仕方ないから消費税を納税するには厳しいだろうということで免除になるというパターンです。

法令上も「免除の特例」として規定されていますしね・・・


では免除される人ってのはどういう場合なのか・・・

まぁ ここでまず出てくるのがハードルの話になってきます。

まず判定するのは税金を計算しようとする事業年度(個人の場合はその年、法人の場合はその期)の前々期・・個人だと一昨年の課税売上高(消費税のね・・・)が1000万円を超えているかどうかであるかどうかで決まります。あ・・・法人とかで前々期が1期目で数か月しかないって場合は年換算・・・売上/月数×12をすることになります。


後もう一つ判定があって特定期間(前期の開始から半年分)の課税売上高が1000万円を超えている場合も納税義務者となります。

上の二つを合わせて考えると二期前と前期の半年分の売り上げが1000万円以下なら納税しなくてもいいですよーってことになります。


じゃあ、基準期間とやらや特定期間に売り上げがない時はどうするの?って話ですが・・・

考えられるのは新設法人とか相続したものとか会社分割とか・・・でも後ろの二つは別箇なものにした方がいいと思うので新設法人だけ・・・


新設法人の場合はその事業年度開始の日の資本金額等が1000万円以上である場合は問答無用で納税義務者になります。てことは納税義務者になりたくなければ資本金は1000万円未満にすればいいってことですね。


後はどうしても1期目、2期目でも消費税を払いたいという場合は「課税事業者選択届出書」ってのを出せばいいです。

まぁ これを出す場合って消費税の還付が受けれる場合ですが・・これはこれでまた別な話・・・