今日は、一段と寒い一日です![]()
午前中は、事務所に籠って作業中です![]()
先日のブログでも書きました「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」が、
昨日、厚生労働省から発表されています![]()
実際、ある監督署の労災課の担当者の話によると、
「うつ病などの事案は、増えており審査などが非常に大変」と言っていました。
労災の支給決定をする時は、監督署の担当者が、
労働者の方に色々聞き取りをしたり、専門医の話しを聞いたり、法律や通達、基準など・・・
を基に支給額などを決定します![]()
しかしそこに至るまでには、審査する上で時間がかかるために
お金が、絡むだけに労働者の方も「いつ労災が、もらえる決定が下りるのか?」や
「決定したは、いいがいつお金が振り込まれるのか?」などの問い合わせは、
監督署の労災課によくかかってくるようです。
監督署にいたときは、窓口で担当者と労働者が、言い争いをしていたりと言った光景は、
目にしていました。
現場を知っているだけに早い労災の認定基準の改定が、必要だとより感じます![]()
(以下、厚生労働省HPより抜粋)
報告書によりますと近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加し、
その事案の審査には平均約8.6か月を要しており、一層迅速な労災補償を行っていく必要があります。
厚生労働省では、平成22年10月から「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会を開催し、
審査の迅速化や効率化を図るための精神障害の労災認定の在り方について検討を行ってきました。
また、平成23年2月から、この専門検討会の下にセクシュアルハラスメント事案特有の事情への
対応のための「分科会」を開催し、同年6月に報告を取りまとめています。
<報告書の概要>、
① 分かりやすい、業務による心理的負荷(ストレス)の具体例を記載した新たな心理的負荷評価表
(ストレスの強度の評価表)をまとめたこと
② セクシュアルハラスメントやいじめ等が発病前おおむね6か月(評価期間)以前から続いている場合は、
開始時からの行為を一体として評価するとしたこと
③ これまで全事案について精神科医の専門部会による合議にかけていたものを、判断が難しい事案のみに
限定したこと
厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定の基準を改正し、
業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速な労災補償を行っていきます。
また、分かりやすい基準とし、業務により精神障害を発病された方から労災請求が、
行われやすくすることにより、認定の促進も図っていきます。
報告書概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u5d4-att/2r9852000001u5gt.pdf
報告書
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u5d4-att/2r9852000001u5gz.pdf
ぼちぽち応援いつもありがとうございます!!
