最低賃金が変わりました~10月1日~ | 社労士(社会保険労務士)莉沙のクローバー通信

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埼玉県上尾市の社会保険労務士事務所です。
キャリア13年の女性社労士が皆様にお役に立つ情報、日常のちょっとしたことを綴っていきます。

最近では、金木犀のいい香りが街中のあちらこちらでしますニコニコ

金木犀は、好きな香りなので秋の訪れ感じます音譜


毎年10月1日に「最低賃金」というのが変わっています。

東京は、837円、埼玉県は、759円となりました。(いずれも時間給)



※最低賃金の改定状況 (全国)


http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm


1そもそも「最低賃金」って何でしょうか?

最低賃金というのは、会社が従業員の人に対して最低賃金額以上の

給与を支払わなければいけないとされている制度です。


2適用される従業員は?

適用される従業員は、正社員、パート、アルバイト、

派遣社員、外国人問わず適用されます。

労働局の許可を得れば最低賃金を支払わなくても良い場合も

あります。(許可の対象者範囲が決まっています。)



3給与の全てが最低賃金額以上支払うのか?

以下のものについては、最低賃金から除かれます。

精皆勤手当、通勤手当、家族手当

所定外時間外労働、所定休日労働、深夜労働手当

臨時に支払われる手当

ボーナスなど



4比較方法

最低賃金は、時間給で決められています。

また、日給、月給の場合の比較方法も決められています。


①日給

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


月給

月給額×12ヶ月÷年間所定労働時間≧最低賃金(時間額)



5最低賃金を上げた場合の支援(詳しくはコチラ

事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円

以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げに関して業務改善を支援しています。


対象地域;茨城県、群馬県など


①支給の要件

賃金引上げ計画の策定

事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以に引上げ

1年当たりの賃金引上げ額は40円以上 など

就業規則等に規定

引上げ後の賃金支払実績業務改善の内容及び就業規則に対する労働者

からの意見聴取、賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等



支給額 :賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うことの

     経費の2分の1(上限100万円)

支給回数:賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給

申請先 : 申請事業場の所在地を管轄する34道県労働局

最低賃金は、大事ですので是非、従業員がいらっしゃる会社であれば知って

おいて 頂きたい内容ですニコニコ

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