なにわのらーめん社労士西田のブログ

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何気ないことを日々書き綴っています。たま~に社労士らしいことも書くことがあります。



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皆様、ご無沙汰しております・・・まあ、フェイスブックではたびたび登場していますが・・・。


今日気づきましたが、なんと丸2年以上登校・・・違った投稿していなかったですね(;^_^A

その間に500人以上はずの読者が200人にまで減っていました(;^_^A(;^_^A

昔は毎日投稿してたんですけどね・・・

ということで、久しぶりの投稿です。


さて、私も朝活なるものに参加をしだして、2年8ヶ月が経過しました。

最初のころは、週1回の朝活の日が、1番早起きでしたが、今では平日は朝活の日が一番ゆっくりしています。


その朝活のホームページがリニューアルしました。

ビジネスを拡大したい方、多くの異業種と知り合いたい方、楽しいことが好きな方・・・

ご興味ある方は1度見学にお越しください。

ホームページはこちら

⇒ http://www.bni-thanks.jp/


通勤途中の事故等で負傷した場合も、労災保険の給付を受けることができますが、通勤途中に交通事故に巻き込まれるなど、第三者による加害行為が介在する等の場合も含まれています。

労災保険制度ではこのような場合、労災保険の給付と他の損害賠償との調整において特別な取扱いが行われます。

そこで、今回は第三者行為災害が発生した場合の労災保険の給付の取扱いと手続きについてとり上げました。

人事労務ニュース・エフアンドパートナーズ社労士事務所大阪