月例自主検査の定義
天井クレーンには、
労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、クレーン等安全規則を次のように定める。
その中に、
第三十五条 事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無
三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
四 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
五 ケーブルクレーンにあつては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態
2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
この法律を知らずに月例点検をやたら複雑に作業し、高額な金額を請求する
業者がたまにいます。
毎月点検する事が前提なので、それほど複雑に作業する必要は無く、毎月の変化を観察し、著しい変化、磨耗箇所は年次点検に回す。
月例点検はコンパクトに、
年次点検を充実。
これが点検の秘訣ですかね。
iPhoneからの投稿
労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、クレーン等安全規則を次のように定める。
その中に、
第三十五条 事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無
三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
四 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
五 ケーブルクレーンにあつては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態
2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
この法律を知らずに月例点検をやたら複雑に作業し、高額な金額を請求する
業者がたまにいます。
毎月点検する事が前提なので、それほど複雑に作業する必要は無く、毎月の変化を観察し、著しい変化、磨耗箇所は年次点検に回す。
月例点検はコンパクトに、
年次点検を充実。
これが点検の秘訣ですかね。
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