個人事業開業・会社設立,開業にかかった費用の処理方法 /経理担当初心者
タイトルの件、2つの会計処理の方法があります
。
「創立費」とは、法人を法律的に設立するためにかかった支出額
「開業費」とは、法人設立後から営業を開始する「開業日」までの間にかかった開業準備のために支出した費用をいいます。
会計上の処理で、これらの初期投資費は期をまたいで繰り越せる事は一般的です。
補足として、繰延資産として計上することについては、会計・会社法・税法上とも任意で、発生した事業年度に一時償却することも可能です。黒字であれば5年以内がルールです。
次期で分ける意外にこの初期投資費に関して気をつけることがあります。
それは開業費の適応される範囲です。
開業費として適応されうる「考え方」なるものがが幾通りかあるようですので法人税法上での基準を軸に考えたほうが良さそうです。
法人税法上においても、開業費とは、「法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」とされています(法令14①二)。
開業準備のため特別に支出した広告宣伝費、旅費、市場調査費、接待費などがこれに該当します。営業活動に経常的にかかる費用である土地建物の賃借料、事務用消耗品費、支払利子、使用人給与、電気・ガス・水道料などは含むことが出来ません。
弊社では2つの項目別に領収書を精算書とレシートを舟井が大量にミスプリントした用紙の裏に貼り付けてセットで保管してます。
今回のこの処理は開業してしまえば忘れてしまいそうだったので同業者の方々にも聞かれる時があるのでメモメモって事で。
その他の月毎の経費も基本同じやり方なのですが、その辺は又次回~
。「創立費」とは、法人を法律的に設立するためにかかった支出額
「開業費」とは、法人設立後から営業を開始する「開業日」までの間にかかった開業準備のために支出した費用をいいます。
会計上の処理で、これらの初期投資費は期をまたいで繰り越せる事は一般的です。
補足として、繰延資産として計上することについては、会計・会社法・税法上とも任意で、発生した事業年度に一時償却することも可能です。黒字であれば5年以内がルールです。
次期で分ける意外にこの初期投資費に関して気をつけることがあります。
それは開業費の適応される範囲です。
開業費として適応されうる「考え方」なるものがが幾通りかあるようですので法人税法上での基準を軸に考えたほうが良さそうです。
法人税法上においても、開業費とは、「法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」とされています(法令14①二)。
開業準備のため特別に支出した広告宣伝費、旅費、市場調査費、接待費などがこれに該当します。営業活動に経常的にかかる費用である土地建物の賃借料、事務用消耗品費、支払利子、使用人給与、電気・ガス・水道料などは含むことが出来ません。
弊社では2つの項目別に領収書を精算書とレシートを舟井が大量にミスプリントした用紙の裏に貼り付けてセットで保管してます。
今回のこの処理は開業してしまえば忘れてしまいそうだったので同業者の方々にも聞かれる時があるのでメモメモって事で。
その他の月毎の経費も基本同じやり方なのですが、その辺は又次回~
