北海道教育委員会教職員向けリーフレットの続きです。
勤務時間は子供に向き合うための時間です。
●公務員は勤務時間中は全力を挙げて職務に専念する義務を負っており、例外的にその義務が免除されるのは、法律や条例に定めがある場合に限られます
●したがって、勤務時間中に職員団体その他の職務外の用務のために学校備品であるfaxやコピー機を使用したり、年休を取得せずに集会に参加することなどはできません。
●「教職員の服務規律等の実態に関する調査」において、一部の教職員のこうした職務専念義務に違反する行為を行ったことがあるとの回答があったことは大変残念です。私たち教育関係者は、「すべては子供たちのために」という精神で目の前の子供たちに集中しなければなりません。それが保護者や地域の切なる願いではないでしょうか
●北海道教育委員会としても、先生方が子供と向き合う時間を確保できるよう、各種調査の縮減や、校務システムの導入など、最大限の努力をしてまいります。
関係法令
地方公務員法
30条 すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなかればならない。
55条の2
 6. 職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動してはならない。
条例で定める場合
1)地方公務員法第55条に規定する適法な交渉を行う場合
2)時間外勤務代休時間
3)休日及び第休日
4)年次有給休暇及び休職の期間

 


春男(はるお):先生って大変だね、運動会やら学芸会、クラブ活動やら授        業時間外の活動がたくさんあって
夏女(なつめ):ちょっと・・そんなこと絶対先生の前で言っちゃだめよ。
なつめ:そんな事言おうものなら図に乗って、尚一層休みたがるし、親を利    用しようとするわよ
はるお:そうかなあ?
なつめ:クラブ活動だって、昔の先生は率先して活動し、自ら勉強し厳しく    児童・生徒を指導したものよ、親になんて何もさせなかったし、親     に手伝わせる場合でもあくまでも親はお手伝いで、先生が準備し    たものよ。
はるお:そうなんだ
なつめ:例えば私たちが小学校低学年で水泳の競技を指導して欲しいと頼ん    でも「まだこの子達には早いですから、高学年からで十分です」で    終わりよ。それでなくても、この学校の水泳のレベルが落ちちゃっ    てるのにそれじゃ困るわよ。それに、競技会やらの準備も親がや     り、先生はお話や児童の指導に専念しちゃってるわよ。
    昔はスケートリンクの造成なんか、親も夜中にするが、それに負け    ない位先生も頑張って、毎日の水まきやら、除雪やらやっていたわ    よ。少しでもいい環境で競技できるようにすれば、オリンピック選    手だってこの学校からでるかもしれないわよ
はるお:そういえば、最近の先生は差し入れだけや少しだけ手伝って直に帰    ってゆくらしい、俺の当番の日には誰もみかけないなあ、ほぼ親に    任せっきりだ。
 
先生方、親が手伝っているのは自分の子供だけじゃなく、全ての児童のためです。それは立派な奉仕であり勤務なんですよ。その勤務時間を親に丸投げして全力で仕事を果たさないのは「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するべき教師」として恥ずべきじゃないですか。少しでも子どたちの将来を考えるならサボタージュする事ばかり考えて休みたがる前に、果たすべき義務を全力で果たせよ。親が学校のために奉仕している現状に甘えるなと言いたいです。