小5の自殺、担任の体罰が原因…福岡地裁
10月1日13時54分配信 読売新聞
2006年3月に北九州市立青葉小5年の永井匠君(当時11歳)が自殺したのは担任の女性教諭(54)(依願退職)の体罰が原因として、両親が市に約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、福岡地裁小倉支部であった。
 岡田健裁判長は「社会通念に照らして逸脱した有形力の行使であり、体罰に該当する違法行為。自殺の直接的原因となった」と因果関係を認めたが、「自殺は衝動的な行動に陥りやすかった匠君の心因的要因も相当程度ある」として、880万円の支払いを命じた。
 原告側の代理人弁護士によると、教諭の体罰と児童の自殺の因果関係が認定されるのは珍しいという。
 訴状によると、元教諭は06年3月16日、永井君が丸めた新聞紙を振り回して同じクラスの女児に当てたとして、教室で「謝りなさい」とどなって、いすに座っていた永井君の胸ぐらをつかんで持ち上げ、そのまま床に押し倒した。永井君は教室を飛び出し帰宅し、直後に自宅で首をつったという。
 文部科学省は、長時間の正座や直立といった肉体的苦痛を与える行為などを体罰と定義している。訴訟は、元教諭の行為が体罰に当たり、自殺の原因となったかどうかが、争点となった。
 同様の訴訟では、2000年1月の神戸地裁姫路支部判決(確定)が、兵庫県旧龍野市立小6年男児(当時11歳)の自殺の原因は男性教諭の体罰と認定し、同市に3792万円の支払いを命じている。    読売新聞より引用。
この事件で、先生が行き過ぎていたと思える点は感情の起伏のまま、体罰を与えてしまったことだろう。この先生あるいは学校が、子供がどのような態度をとれば、体罰を行うという基準を決めていなかったのでは無いだろうか。私は体罰をまったく無くす事には反対である。体罰の方法も予め決めておけばこのような事にならなかったのではないだろうかと思う。子供が怪我をしてしまう体罰や異常な心理状態にさせる体罰は禁止だろう。
この記事の内容程度であれば、子供が自殺する原因としては考えにくい。他に何かあったのではないだろうか。家庭での躾も忍耐や努力・思いやりを教え、親は子供の話の理解者であれば、子供は親に泣きつけばいいのだ。先生によるいじめがあれば、親がたちむかっくれる。
それにしても、子供に対して、キレやすい教師が増えている。私の子供が通う小学校でも、運動会等で簡単に児童や生徒に対して感情的に怒鳴ったり、罵ったり、運動器具を叩いたり、おかしな態度をとる先生が数名いた。感情が言葉や態度に出て、冷静でいられないのだ。怒るときは怒るべきだが、冷静かつ効果的に怒らなければならない。体罰に関しても、暴力で無い限り、体罰を行使する事も必要だろう。予め教諭で話し合い、事例に基づき対応すべきだろう。
私の子供の頃は全校児童や生徒の前では怒る先生が決まってた、それはそれは怖かった。全校生徒が静まりかえったのを記憶している。ある程度訓練し、感情に押し流されずに、「怒り」「諭し」を表現できたからかもしれない。
しかし、運動会でのその先生の言動があまりに異様なため、一部の父兄が校長に意見をしても、校長は「教育の一環で厳しくする場合がある」の返事しかしない。今の学校の先生は親から身を守るために対策を怠らないのだという。勿論モンスターペアレンツと呼ばれる非常識な親もいるが、常識的な親の方が圧倒的に多い。学校の参観日でも昔は、先生と親の真剣勝負であり、子供も運動会並にハッスルしたものだが、北海道だけなのかもしれないが、今時の小学校の参観日は親子参加型である。例えば国語の時間に一緒に漢字の問題を解き親も答える。また、先生が親に当てる。社会科の授業で「スーパーマーケットの商品の陳列をどのようにしたらいいかという課題で、小学生のグループに親が加わる。最初は親は成るべく聞くだけだったが、次第に親は我慢できなくなり、商品の種類や陳列方法についてレクチャーを始める。この先生の社会の授業はどのようなものかが薄らいでしまう。
私たちは普段の授業を参観したいのだ。特別参加等しなくてもいい
嫁が言うには、昔は先生は親とは違っていた。道を歩いていても、どこか規律正しく、一目で職業が先生とわかったものだという。服装もキチンとして、態度や身のこなし、表情など、いつ児童や親に見られても言いようにプライドを保っていたのだと思う。今の先生は生徒の親よりだらしがない格好や態度の先生が目立つようのなってしまった。

昔が全ていい訳ではないが、教師の質の向上は”まったなし”だと思う。学校や先生を選択できる環境あるいは、先生を再教育する機関が存在していない以上、親の悩みはつきない。




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