政府は、夫婦が別々の姓を名乗ることを認める選択的夫婦別姓を導入する方針を固めた。
早ければ来年の通常国会に、夫婦同姓を定めている民法の改正案を提出する方向で調整を進める。現行の夫婦同姓は1947年に民法に明記され、約60年ぶりの大幅改正となる。
夫婦別姓の導入は、政権交代により、衆院選の政策集に「選択的夫婦別姓の早期実現」を明記した民主党を中心とした政権が誕生したことによるものだ。民主党は、1998年に民法改正案を共産、社民両党などと共同で国会に提出したが、自民党が「家族の一体感を損ない、家族崩壊につながる恐れがある」などと強く反対して廃案となった。その後も、毎年のように共同提出してきたが廃案となってきた。
一方、法務省も、96年の法制審議会(法相の諮問機関)で選択的夫婦別姓の導入が答申されたことを受け、夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案をまとめた経緯がある。強い反発を示してきた自民党が野党に転じ、与党と法務省の考えが一致し、政府提案による法改正が可能となった格好だ。
民主党などの民法改正案は、〈1〉結婚時に夫婦が同姓か別姓かを選択できる〈2〉結婚できる年齢を男女とも18歳にそろえる――ことが柱で、おおむね法制審答申に沿った内容だ。
しかし、別姓を選んだ夫婦の子の姓に関しては、法務省案が「複数の子の姓は統一する」としているのに対し、民主党などの案は子の出生ごとに決めるとしており、今後調整する。千葉法相は17日の就任会見で、夫婦別姓導入に前向きな考えを示した。
(2009年9月27日03時01分 読売新聞)
| 夫婦別姓は家族の関係を希薄にするなど問題が多い。アメリカやスウェーデン等では家族崩壊(離婚・未婚の母、スエェーデンの離婚率50% )の問題に苦しむ。女性の中でも反対意見が多い。しかし、今現在、結婚はするが、子供を持たず、仕事を中心にしたいという女性もいる。ペーパー離再婚を繰り返してまで、自分のキャリアを維持しなければならない事情もあるだろう。事実婚が増えている事もあり、現状の法律では時代にそぐわない面も多いが、私としては夫婦別姓には反対である。対策として、①仕事の面で必要不可欠と認定された場合夫婦別姓を認める事、②個人の銀行口座などに旧姓での登録を認める(要審査)、③企業などに対して、仕事上旧姓を使う必要があるものは旧姓を認めるように義務づける等、④社会に対して、旧姓を名乗る日本人に対する配慮を周知する等で対応できないだろうか。だがこれらの対応は家族や家庭を大切に守る人々に対して悪影響があり、家族崩壊へ進む流れを容認する事に他ならないので、基本的に現状がベターだろう。 |
以下のように夫婦別姓だから進んでいるとか先進国とかでは無く、その国の文化や社会により姓の問題はマチマチである。
http://www.nipponkaigi.org/1900-kazoku/1940-01QandA.htmlより
家族にファミリーネームを使用させている国 ファミリーネームを持たないことを認めている国
①夫婦・親子同姓の国
インド・タイ・日本
②同姓を原則とし旧姓の付加(結合姓)も認める国
オーストリア
スイス(子は父の姓)
③同姓を原則とし、例外的に別姓を認めている国
ドイツ
④妻が夫の姓を付加(結合)する国
ペルー・ブラジル
イタリア・アルゼンチン(子は父の姓)
⑤慣習法上、妻が夫の姓を称する国
イギリス
フランス(結合性・旧姓の使用も可)
①夫婦完全別姓の国
スペイン(子は父母の結合姓)
カナダ・ケベック州(結合姓も可)
サウジアラビア・韓国(子は父の姓)
②別姓を原則とし、同姓や結合姓も認める国
中華人民共和国(子の姓は別姓の場合選択)
オランダ(子は父の姓)
③同姓、別姓の自由な選択を認めている国
日本(今回の選択的夫婦別姓法案)・スウェーデン(子の姓は別姓の場合選択)