最近のニュースの話題は「衆議院選挙」と「新型インフルエンザ」と「覚醒剤」の3つです。


特に覚醒剤は、使用者が芸能人なだけに興味本位の報道が繰り広げられています。


既に皆さんはお気づきのことでしょうが「1週間逃げおおせれば覚醒剤の反応が出ない」「髪の毛を染めたり切ることで覚醒剤反応が出ない」など犯罪の手口を事細かに伝えることが、ある意味「犯罪の勧め」のような感じになっているのです。


挙句の果てには「覚醒剤は危険な薬品ではない」などと主張するものまで現れる始末です。


覚醒剤は戦前戦中に「繊維を高揚させる薬品」として使用されていました。当時は一般でも手に入れることができたためにヒロポン中毒になった有名な小説家や文学者がいましたね。


1981年に起こった「深川通り魔殺人事件(江東区森下の商店街で幼児を含む4人を刺殺、2人が負傷。犯人は中華料理店に人質をとって立てこもりましたが、その日の内に逮捕されました)」では、犯人が覚醒剤の中毒者であったことが今でも鮮烈な記憶として残っています。


あの事件で「覚醒剤を使用するとああいうことになるんだ」と覚醒剤の恐ろしさを目の当たりにしたのでした。


深川通り魔殺人事件のように殺人までに発展すれば覚醒剤の恐ろしさが理解できるのですが、残念ながら覚醒剤による小さな事件はあまり明るみに出ません。それに昔からミュージシャンを含む芸能人には覚醒剤使用で逮捕される者もいますが、彼らはまた簡単に仕事に復帰できたりするのです。今でも平気な顔でテレビに出演しています。


そのために覚せい剤使用は「大した罪にはならない」と高をくくって「喫煙や飲酒」のように平然と使用している人間が存在するのです。ロックミュージシャンであれば万が一捕まっても初犯なら執行猶予もつくだろうし、ロックミュージシャンとしてハクがつくなどと考えているのでしょう。


海外では昔から覚醒剤の過剰摂取(オーバードゥス)で死亡するミュージシャンや俳優がいます。彼らは、亡くなってから数十年経った今でも、ある種のヒーローとして祀り上げられ、愚かなことに彼らのようになりたいと恰好だけでも真似しようとする者はあとを絶ちません。


覚醒剤といえば常習性とそれに伴う幻覚などの精神障害などが挙げられますが、ここでひとつ疑問があります。


私は覚醒剤を使用したことがないのでわからないのですが、現在、覚せい剤や幻覚剤の使用で逮捕されている

芸能人は常習者のようですが禁断症状が出ないのでしょうか? 


禁断症状が出れば常習性の度合いが判明するので、それにともなって罪の重さが決まるのだと思っていたのですが・・・。どうも違うようですね。あくまでも使用している現行犯や、逮捕されてから尿や髪の毛から最近使用した形跡がなければ駄目なようです。


覚醒剤取締法では、譲渡、譲渡されて使用の場合は10年以下の有期懲役、営利目的の所持であれば1年以上の有期懲役で、ともに500万円以下の罰金となります。ヘロイン以外のコカインやMDMAなどであれば1年以上10年以下の懲役です。初犯ならば執行猶予も付くでしょうし、所持だけであれば、普通の人から見れば納得できないほどの軽い刑なのです。ちなみに大麻(マリファナ)であれば懲役7年以下となっています。


刑は軽くても前科者になってしまうということに対してはなんとも思わないのでしょうか?


いずれにせよ、覚醒剤とは常習性があれば、どのような症状を呈するのか、はっきりとさせてもらいものです。


「覚醒剤は危険な薬品ではない」と主張するのは誤りです。海外ではどうあれ、日本国内では違法であり、犯罪なのです。「海外では危険な薬品とされていない」と主張する方々は新型インフルエンザで大騒ぎするなと主張する方々と一緒です。


彼らは人と違った主張をしますが、その意図するところが私には理解できません。