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横浜の起業会計士ブログ

 横浜でアロマヨガスタジオを起業しつつ、会計士・税理士として活動しています。
 「起業家の気持ちがわかる会計士」=「起業会計士」として実践的な経営サポートを提供しています。

平成26年度税制改正大綱では
交際費等に含まれる飲食費について
大企業であっても50%の額を損金算入できることとされました。


これはなかなか大きい改正ですね。


いままで大企業(資本金1億円超)は
交際費の損金算入ができませんでした。


「得意先をいくら接待しても税金は減らない」
というイメージの方も多いのではないでしょうか。


それが、平成26年改正により「一部」損金参入ができるようになります。


「一部」とは具体的にいうと・・・

実ははっきり決まっていません。。。


ただし、目安としては
「平成18年度税制改正で一人当たり5,000円以下の
一定の飲食費を交際費等から除くとされたが,
その飲食費の範囲と同様」
になるものとみられています。


・・・長いしわかりにくいですね。。。


ある程度ざっくりいうと、ポイントは二つです。


①社内飲食費は損金算入の対象にならない


②取引先との飲食費で1人当たり5000円超のものは、50%が損金参入される



図で示すと、こんな感じです。


(税務通信より転載)



・具体例(大企業)

①社内メンバーで飲食

→社内飲食費なので、全額損金不算入



②取引先と一緒に1人当たり5000円以下の飲食

→「交際費」ではなく「会議費」なので、100%損金算入



③取引先と一緒に1人当たり5000円超の飲食

→いままでは全額損金不算入

平成26年改正により、50%損金算入




たとえば・・・・

・取引先との飲食費が1人当たり4,000円(総額20,000円)の場合

→1人当たり5,000円以下なので「交際費」ではなく「会議費」

→総額20,000円の飲食費が100%損金算入

(これは今まで通りですね)




・取引先との飲食費が1人当たり10,000円(総額50,000円)の場合

→今までは総額50,000円が全額損金不算入

改正後は、総額50,000円の50%である25,000円が損金算入できる。




なお、中小法人(資本金1億円)の場合、
改正後も「年間800万円までの交際費は全額損金算入」です。



もともと平成26年3月までの措置でしたが、
改正により2年延長され、平成28年3月までの措置に拡充されました。


なので、中小法人にとっては今回の改正はあまり関係ないですね。


上の例でいうと、

・中小法人で、取引先との飲食費が1人当たり10,000円(総額50,000円)の場合

→今までは総額50,000円が100%損金算入

→改正後も変わらず、総額50,000円が100%損金算入



一応、50%損金算入との有利選択ですが、
年間800万円以上の交際費をつかわない限り、あまり考える必要はないと思います。



・改正時期

最後に改正時期の解説を。


交際費に係る改正の適用は
「26年4月1日以後“開始事業年度”から」
です。


26年4月1日以後の“支出”からではないので、
3月決算以外の会社さんは注意しましょう!



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