交際費等に含まれる飲食費について
大企業であっても50%の額を損金算入できることとされました。
これはなかなか大きい改正ですね。
いままで大企業(資本金1億円超)は
交際費の損金算入ができませんでした。
「得意先をいくら接待しても税金は減らない」
というイメージの方も多いのではないでしょうか。
それが、平成26年改正により「一部」損金参入ができるようになります。
「一部」とは具体的にいうと・・・
実ははっきり決まっていません。。。
ただし、目安としては
「平成18年度税制改正で一人当たり5,000円以下の
一定の飲食費を交際費等から除くとされたが,
その飲食費の範囲と同様」
になるものとみられています。
・・・長いしわかりにくいですね。。。
ある程度ざっくりいうと、ポイントは二つです。
①社内飲食費は損金算入の対象にならない
②取引先との飲食費で1人当たり5000円超のものは、50%が損金参入される
図で示すと、こんな感じです。
(税務通信より転載)
・具体例(大企業)
①社内メンバーで飲食
→社内飲食費なので、全額損金不算入
②取引先と一緒に1人当たり5000円以下の飲食
→「交際費」ではなく「会議費」なので、100%損金算入
③取引先と一緒に1人当たり5000円超の飲食
→いままでは全額損金不算入
→平成26年改正により、50%損金算入
たとえば・・・・
・取引先との飲食費が1人当たり4,000円(総額20,000円)の場合
→1人当たり5,000円以下なので「交際費」ではなく「会議費」
→総額20,000円の飲食費が100%損金算入
(これは今まで通りですね)
・取引先との飲食費が1人当たり10,000円(総額50,000円)の場合
→今までは総額50,000円が全額損金不算入
→改正後は、総額50,000円の50%である25,000円が損金算入できる。
なお、中小法人(資本金1億円)の場合、
改正後も「年間800万円までの交際費は全額損金算入」です。
もともと平成26年3月までの措置でしたが、
改正により2年延長され、平成28年3月までの措置に拡充されました。
なので、中小法人にとっては今回の改正はあまり関係ないですね。
上の例でいうと、
・中小法人で、取引先との飲食費が1人当たり10,000円(総額50,000円)の場合
→今までは総額50,000円が100%損金算入
→改正後も変わらず、総額50,000円が100%損金算入
一応、50%損金算入との有利選択ですが、
年間800万円以上の交際費をつかわない限り、あまり考える必要はないと思います。
・改正時期
最後に改正時期の解説を。
交際費に係る改正の適用は
「26年4月1日以後“開始事業年度”から」
です。
26年4月1日以後の“支出”からではないので、
3月決算以外の会社さんは注意しましょう!
最後に改正時期の解説を。
交際費に係る改正の適用は
「26年4月1日以後“開始事業年度”から」
です。
26年4月1日以後の“支出”からではないので、
3月決算以外の会社さんは注意しましょう!
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深野公認会計士事務所 代表 深野竜矢
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