平成26年1月1日から「国外財産調書制度」がスタートしました。
平成24年度の税制改正ですね。
25年12月31日時点で
「5,000万円超の国外財産を所有する居住者」
が対象となります。
誤解が多いのは
「サラリーマンは関係ない」
という認識です。
年収2,000万円超かどうか、
すなわち確定申告の対象者か否かは関係ありません。
・外国親会社から日本子会社に出向中の方
・教職に就く外国籍の方
も
25年12月31日時点で
「5,000万円超の国外財産を所有する居住者」
は対象となりますので、ご注意を!
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深野公認会計士事務所 代表 深野竜矢
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