国外財産調書制度がスタートしました | 横浜の起業会計士ブログ

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平成26年1月1日から「国外財産調書制度」がスタートしました。


平成24年度の税制改正ですね。


25年12月31日時点で
「5,000万円超の国外財産を所有する居住者」
が対象となります。


誤解が多いのは
「サラリーマンは関係ない」
という認識です。

年収2,000万円超かどうか、
すなわち確定申告の対象者か否かは関係ありません。


・外国親会社から日本子会社に出向中の方
・教職に就く外国籍の方

25年12月31日時点で
「5,000万円超の国外財産を所有する居住者」
は対象となりますので、ご注意を!



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深野公認会計士事務所 代表 深野竜矢
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