「行政手続法」
第1条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定める
ことによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとっ
て明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とす
る。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の
法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
「行政不服審査法」
第1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政
庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政
の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある
場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
上記二つの法律については、第一条に掲げられている「立法主旨(特に青色文字の箇所」をいつも頭に置きながら学習
することを心がけています。
ここから離れてしまうと、テキスト等の理解が遅くなる気がします。
あと、講義中に先生が何度か仰っていた、「行政庁は面倒くさがり」というのも、手続法を理解するうえでのキーワードですね。
2007-05-01
法検3級 憲 問41~47解説×3回=1時間30分
計1時間30分
2007-05-02
行 テキスト復習 P179~188×5回=3時間30分
計3時間30分
第1期(12月初頭~4月15日以前)総計学習時間 約300時間
第2期(4月15日以降)総計学習時間 66時間35分
総合計学習時間 366時間35分