土地を購入してマイホームを新築した場合、


不動産取得税軽減があるのをご存知ですかはてなマーク


特に住宅用土地の軽減の場合には、


多くの場合、一度納めていただき、ご入居後に軽減の申請をする必要がありますビックリマーク


※土地購入から新居へのご入居時期にもよりますが・・・


徴収する場合は容赦なくきますが・・・パンチ!


軽減については、必要書類をつけて申請しなくてはなりませんビックリマークショック!


※税金納付書に細かく書いてありますが・・・わかりにくいのでご注意を!

※軽減申請は催促してくれませんからねパンチ!


不動産取得税は県税になりますので・・


詳しくはこちらを・・・http://www.pref.niigata.lg.jp/zeimu/fudosan.html


マイホームに関する税金など、知らないと損をするケースがホントに多々あります目


不動産取得税・住宅ローン控除・などなどビックリマークなんなりとご相談くださいニコニコ


当社にはファイナンシャルプランナーの駒沢さんがおりますので心強い ですよグッド!