等価交換=射幸性 !?
等価交換=射幸性
!?
と思い込んでいる当局側の人間は、まだまだ多く
警察庁加藤保安課長の講話の中でも、実はテーマのひとつとして触れられていました。
背景と流を掻い摘んで説明すると
もともと、遊技場では
当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する
金額と等価の物品
との交換しか法律的には認められておらず、この「等価の物品」とは
同等の市場価値を有する物品
をいい、「市場価格」とは
ディスカウントショップを含む一般の小売店の日常的な販売価格
ということになっています。
したがって、4円の玉貸し料のお店では、定価440円(法律上値引きはできないので、取扱い価格は定価だけ)のタバコは110玉で交換されることになります。
ポイントは市場価格なので、ホールが隣のタバコ屋さんから440円で買ってきても、問屋を介してキックバックを受け取って仕入れても、パチンコホールのカウンターに於いては
玉貸し料×玉数=440円
となるようにしなければなりません。
幾らで仕入れをしたのかということは、そもそも問題にならない。
一方、換金用の特殊景品は
★貸し玉料:1個4円
★30個交換
のホールの場合は
4円×30個=120円
として
換金用の特殊景品を、遊技客に提供していることになります。
この時点では、貸し玉料:1個4円、カウンターで交換する時も玉は4円となりますから、形の上では等価交換という寸法になります。
~遊技客はこの120円の景品を交換所に持って行き100円で売り払う~
この行為は、お店が関わっていないので(ということになっているので)パチンコにおける換金は成立しています。
一方、打ち手が「等価交換」として認識しているモノは
★貸し玉料:1個4円
★25個交換
4円×25個=100円
として換金用の特殊景品を遊技客に提供~遊技客はこの100円の景品を交換所に持って行き100円で売る~
という容。
風適法の範囲における景品交換は「ホールのカウンターにおいての交換」だけなので、特殊景品の価格が違うだけで、30個交換であれ、25個交換であれ等価交換の原則は守られている・・・というのが常識(遊技業界だけのね煜)。
ところが
特殊景品の流通コスト等を勘案すれば、100円で買い取ってもらえる商品を100円で提供できるのはおかしい
不当に安く景品を提供して、射幸心を煽っている

消費税等をからめて話を膨らましている人達までいますが、論点がズレている上に、税の話まで持ち出すと長くなるので、本日は割愛させて頂きます。
という不思議な論法の方が、入れ替わり立ち代わり現れます。
議論だけならまだしも、一部の地域では、実際に等価交換が消滅してしまいました。煜
この論法が異常な点は
・特殊景品の流通コスト等を勘案した景品の議論は、換金を前提とした話になるので、この話を議論するなら、まずは法整備が必要・・・にも拘らず、そこはスルー煜
・等価交換のホールの利益は、売上玉と交換玉数の差によって生まれており、仕入差益が利益追求のベースになっている店など存在しない・・・にも拘らず流通コストの心配をするって・・・煜煜
・射幸心を煽るのは出玉を換金したときの金額のハズ
等価交換のホールは、赤字営業ではない限り、玉ベースの還元率平均は100%以下。
要は粘れば粘るほど、折角出した玉も減る可能性が高い営業スタイルです
したがって、メリハリのハリの部分は伸ばし難い営業スタイルってことになります。
一方、低換金の場合は真逆になるので、粘れば粘るほどハリは伸びることになります。
したがって、玉ベースでの還元率が同じであれば、等価交換が「射幸心を煽る」という論法も分かるんですが、そんな話は聞いたこともない・・・にも拘らず等価営業だけは「射幸心を煽る」らしい・・煜煜煜
一体、誰の為に等価交換を撲滅したいのか?
行政側の中にはパチンコを全くやらない方も多いので、法的議論を除けば違和感を持たないのかも知れませんが・・・
特定の方の思惑で、無意味な規制が追加されるとしたら、とても残念・・・
そんな無意味な規制の積み重ねが、後々祟りを起さないか心配な今日この頃です

!?と思い込んでいる当局側の人間は、まだまだ多く
警察庁加藤保安課長の講話の中でも、実はテーマのひとつとして触れられていました。
背景と流を掻い摘んで説明すると
もともと、遊技場では
当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する
金額と等価の物品
との交換しか法律的には認められておらず、この「等価の物品」とは
同等の市場価値を有する物品
をいい、「市場価格」とは
ディスカウントショップを含む一般の小売店の日常的な販売価格
ということになっています。
したがって、4円の玉貸し料のお店では、定価440円(法律上値引きはできないので、取扱い価格は定価だけ)のタバコは110玉で交換されることになります。
ポイントは市場価格なので、ホールが隣のタバコ屋さんから440円で買ってきても、問屋を介してキックバックを受け取って仕入れても、パチンコホールのカウンターに於いては
玉貸し料×玉数=440円
となるようにしなければなりません。
幾らで仕入れをしたのかということは、そもそも問題にならない。
一方、換金用の特殊景品は
★貸し玉料:1個4円
★30個交換
のホールの場合は
4円×30個=120円
として
換金用の特殊景品を、遊技客に提供していることになります。
この時点では、貸し玉料:1個4円、カウンターで交換する時も玉は4円となりますから、形の上では等価交換という寸法になります。
~遊技客はこの120円の景品を交換所に持って行き100円で売り払う~
この行為は、お店が関わっていないので(ということになっているので)パチンコにおける換金は成立しています。
一方、打ち手が「等価交換」として認識しているモノは
★貸し玉料:1個4円
★25個交換
4円×25個=100円
として換金用の特殊景品を遊技客に提供~遊技客はこの100円の景品を交換所に持って行き100円で売る~
という容。
風適法の範囲における景品交換は「ホールのカウンターにおいての交換」だけなので、特殊景品の価格が違うだけで、30個交換であれ、25個交換であれ等価交換の原則は守られている・・・というのが常識(遊技業界だけのね煜)。
ところが
特殊景品の流通コスト等を勘案すれば、100円で買い取ってもらえる商品を100円で提供できるのはおかしい

不当に安く景品を提供して、射幸心を煽っている


消費税等をからめて話を膨らましている人達までいますが、論点がズレている上に、税の話まで持ち出すと長くなるので、本日は割愛させて頂きます。
という不思議な論法の方が、入れ替わり立ち代わり現れます。
議論だけならまだしも、一部の地域では、実際に等価交換が消滅してしまいました。煜
この論法が異常な点は
・特殊景品の流通コスト等を勘案した景品の議論は、換金を前提とした話になるので、この話を議論するなら、まずは法整備が必要・・・にも拘らず、そこはスルー煜
・等価交換のホールの利益は、売上玉と交換玉数の差によって生まれており、仕入差益が利益追求のベースになっている店など存在しない・・・にも拘らず流通コストの心配をするって・・・煜煜
・射幸心を煽るのは出玉を換金したときの金額のハズ
等価交換のホールは、赤字営業ではない限り、玉ベースの還元率平均は100%以下。
要は粘れば粘るほど、折角出した玉も減る可能性が高い営業スタイルです
したがって、メリハリのハリの部分は伸ばし難い営業スタイルってことになります。
一方、低換金の場合は真逆になるので、粘れば粘るほどハリは伸びることになります。
したがって、玉ベースでの還元率が同じであれば、等価交換が「射幸心を煽る」という論法も分かるんですが、そんな話は聞いたこともない・・・にも拘らず等価営業だけは「射幸心を煽る」らしい・・煜煜煜
一体、誰の為に等価交換を撲滅したいのか?
行政側の中にはパチンコを全くやらない方も多いので、法的議論を除けば違和感を持たないのかも知れませんが・・・
特定の方の思惑で、無意味な規制が追加されるとしたら、とても残念・・・
そんな無意味な規制の積み重ねが、後々祟りを起さないか心配な今日この頃です