2018年6月15日から施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)。
やはり皆さんが一番気になっている点は「年間営業日数の上限を180日以内に制限」というルールではないでしょうか。
 

「民泊運営が180日以内に制限されたら、残りの185日はどのように活用すればいいの?」
 

民泊新法の特徴を理解すれば、180日の制限があっても利益をあげられる可能性は十分にあります。
きちんとルールを理解して、民泊新法を上手に利用していきましょう!

「年間営業日数の上限を180日以内に制限」民泊新法で必ず抑えるべきポイントは?

訪日外国人の増加や2020年の東京オリンピック開催の影響により民泊施設のニーズが年々増加し、法に基づいた民泊サービスの普及を図るものとして「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が制定されました。
 

この民泊新法によって、従来の手続きよりも比較的簡単に合法的に民泊の運営ができるようになりますが、大きな特徴として「①一定の基準を満たす「住宅」が対象」「②年間営業日数は180日以内に制限」という内容が定められています。
 

また、自治体によっては上乗せ条例が制定されている場合があり、180日に加えて更に営業日数の制限が定めらていることもあります。
 

以上が民泊新法の大まかな内容となりますが、ここでまず把握するべきポイントは「自身が保有する物件は、年間営業日数の上限が何日なのか?」ということです。

保有する物件が所在する地域によっては、180日以上の制限がかかる場合もありますので、確実に営業できる日数をしっかり確認してから、年間営業日数制限の対策を考えましょう。

これだけは抑えたい!民泊新法の営業日数のカウントルールについて

年間営業日数の制限の把握が出来たら、具体的にどのように乗り越えていけば良いでしょうか?
残り185日の活用法を考える時に、営業日数について理解しておきたいルールがあります。

そのルールとは「営業日数のカウント方法」についてです。
 

これを理解することで、「180日をフルに活用して、残り185日を何に利用できるのか?」をご自身で判断しやすくなるのでしっかり抑えておきましょう。
 

民泊新法の年間営業日数のカウント方法は、「毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間」を基準にカウントされることになります。
 

ここで気をつけるべき点は、実際の宿泊日数でカウントされるのではなく、正午を基準に日数がカウントされるということです。
 

一体どういうことなのか?具体例を挙げて説明します。
 

例えば、チェックインが4月1日14時、チェックアウトが4月2日の10時の場合。
この場合は宿泊日数が1泊で、同じように営業日も1カウントとなります。

宿泊日数と営業日数のカウントが一致しているので、わかりやすい事例ですね。

それでは次に、チェックインが4月1日14時、チェックアウトが4月2日14時の場合。

この場合、「実際の宿泊日数が1泊なので、1営業日」とカウントすることは間違いになります。

先述した通り、民泊新法では正午を基準に営業日数がカウントされます。

つまり、この場合には4月1日14時~4月2日正午で1カウント、4月2日正午~14時で1カウントの合計2営業日とカウントされることになるのです。

正午の時間をまたぐ場合、民泊新法のルールをきちんと理解していないと間違えて営業日数をカウントしてしまう可能性があるので注意が必要です。
 

このルールを理解することができれば、残り185日の活用方法を考える時に「民泊新法との相性が良いかどうか」をご自身で判断しやすくなるはずです。
 

例えば、民泊新法の物件を一部スペース貸しで利用することは、この営業日数のカウントルールから考えると難しいという判断ができると思います。
スペース貸しをする場合でも、短時間貸しではなく営業日数としてカウントされてしまうということです。

民泊新法のルールを理解して、上手に利用しよう!

それでは、残り185日の活用方法として相性がいいものは一体何があるのでしょうか?

民泊と相性が良い方法の1つとして、マンスリーマンションとの併用が注目されています。
 

民泊とマンスリーマンションの併用については改めてお話しさせていただきますが、民泊新法の営業日数のカウントルールを理解する事で、年間営業日数180日制限を乗り越えていくための判断基準に気付けたのではないでしょうか。
 

「営業日数の制限」というとネガティブに捉えがちですが、そこに今までにないビジネスチャンスが隠れているかもしれません。民泊新法のルールをしっかり理解して、上手に利用していきましょう!

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