島根県出身の友人に聞いた話によると、島根県には「キョウユウヤマ」と呼ばれる山があるそうです。
これはその周辺に住んでいる人たちが総有している山だと考えられます。総有とは、「団体的結合の最も強い共同所有関係で、各構成員が持分をもたず、持分処分権や分割請求権がまったく認められない共同所有形態」(千葉恵美子・藤原正則・七戸克彦 『民法2物権(有斐閣アルマ)』 (有斐閣、第2版補訂版、2008年) 85頁)です。
その友人の話によると、「キョウユウヤマ」周辺に住んでいる人たちが集まって、その山に向かい、いろいろ収穫してわけあうそうで、おそらく当該山の周辺住民は入会権(民法263条)を有しているのだと考えられます。そして、共有の性質を有する入会権(民法263条)は通説によると総有の1つと考えられています。よって、「キョウユウヤマ」はその周辺住民の総有している山なのだと考えられます。
周辺住民の総有する山がどのように利用されているかのイメージを持つことができて、おもしろかったです。たぶん司法試験の択一とかでしか出ないと思いますけどねw