私もこれ昨日、youtubeの両学長のサイトで初めて知ったのですが、65歳以上のかたは年金と賞与の1/12と月次報酬の合計が50万円以上になると、年金が減額されることになりますが、この賞与に関しては上限額が150万円とのことです。

 

つまり年収が高くても賞与で支給されるものは150万円以上は算定されません。

ですから、150万円の1/12は12.5万円です。年金支給が月10万円だとすると、月次給与が50万円-12.5万円-10万円=27.5万円を超えなければ、年金は減額されません。

 

これだけ年収600万円になります。賞与が550万円だとすると、年収は1千万円になりますが、年金は減額されません。

 

ただ健康保険や厚生年金の保険料控除や所得税、住民税はしっかり控除されますから、経費計上できる個人事業主の方が生活は豊かですね。

 

最近は会社も従業員雇用ではなく、業務委託契約でシニアに報酬を支払うケースは増えてますから、どちらを選択するのがいいのかということでしょうね。