復職・退職にわたっての上田の主張と、会社との話合い内容
復職時に三回、退職時に六回(第六回は仲介人による会社への質問)にわたって、話し合いの場をもった。
長時間にわたる話し合いの内容に関して、上田の立場からキーセンテンスを発言の事実として選び抜いて主張の資料とする。
論 点
●当事件での会社の主張は
①『復職判定委員会判定結果』により「最後のチャンス」と約束したという。
②退職勧奨の理由が「最後のチャンス」を守れなかったからだという。
③「最後のチャンス」を守れなかったから「勤務に堪えられない」という。就業規則64条5項を適用したという。
だから、『復職判定委員会判定結果』の真偽が全てである。 この文書を上田に手渡した工藤氏に真偽の立証責任がある
●上田は『復職判定委員会判定結果』が虚偽だと主張する。 復職時に主治医から「就業可」の診断書を貰っている
『復職判定委員会判定結果』も「平常勤務可」である
◆当『判定結果』を 工藤氏は『診断書』として上田に提示した。 会社の最大の犯罪行為だ
◆この『判定結果』には、責任ある医師は押印はできない。 偽造した人間が狂気である。上田本人に提示した考えを知りたい
◆医師の診断書の偽造は、人の命をも左右する重大な文書偽造犯罪行為である。
●立証できなければ、勧奨時の『復職判定委員会判定結果』は虚偽の『判定結果』=『診断書』である。
●立証できなければ、退職勧奨時の『上田正次氏退職にいたる経過』も虚偽である。
●立証できなければ、公共職業安定所への虚偽の退職届出申請である。雇用保険法第83条・84条・85条・86条違反である。
●立証できなければ、不当解雇だけでなく傷害罪に相当する犯罪行為である。
不可解な人事
●人事に移動後わずか一年強の安全衛生担当主事の工藤氏が、復職を拒否した。復職拒否は退職であるから、安全衛生の職
務ではない。退職勧奨に『一』人事担当主事の職務ではない。
●労政担当でもない、そんな『一』人事安全衛生担当主事の工藤氏が復職拒否に続き、退職勧奨・退職諸手続き・退職理由の話合い・和解まで会社代表として、人事課長・部長を差し置いて発言してきた。
工藤氏は常にこのような例に代表される話術を使っている
①【代言】その場にいない人の言葉を用いて、その人の言葉の真意とかけ離れた言葉を代えて伝える手法だ。
この話術に関しては、発言者が立証責任がある。発言者から遡っていけばよい。
②【三種】人を説得する為に、材料をいくつか用意しておく。くどく、交互に何回も繰り返す。
③【終止】論理的に不利になったら話しを打ち切る。言いたいことだけ言って話をそらす。「今までのことは置いといて」
【曖昧】論理的に不利になったら、否定できない場合、相手に聞き返し自分で返事しない。「そう思っているんですね」
【転嫁】論理的に不利になったら、相手の責任にする。「上田さんが100%正しい。そういう基準なんでしょう」
④【悪誘】他人に対して、自ら進んで不誠実な事を発言させる。「健保にも請求するんですね」
⑤【誘導】「今では、それも無いんじゃないですか?」
⑥【通知】一方的に発言して、自分の発言を有効にしてしまう。これがなかなか分からなかった。会話が成立していなかった。一方的に宣言していた。自分の発言を削除して意味がやっと分った。会話としては理解はできない。
会社の上田に対する基本方針
●会社は「有るものを出さない=社内規定等を隠蔽する虚偽」「無いものを作り上げる=捏造による虚偽」
●関係者を縦横無尽に利用する。上田の妻さえも利用した。
●会社は自らの虚偽・悪意・欺瞞を棚にあげて、上田を不誠実に人間に仕立てる。謙譲語の逆手法である。
●ありとあらゆる嘘で固める。会社が出した文書で、まともなものがない。
◆会社が、32年間働いて退職勧奨の際、自ら進んで上田に出した文書は、離職票-1.2の二枚だけである。
◆わずかの真実に、多くの虚偽を大袈裟に織り込む。全体を虚偽まみれの、あたかも事実に見せかける
◆事業場内ばかりでなく、松下健康管理センターや公共職業安定所にも平気で嘘をつく。
●会社の偽造文書は、全てワープロ文書であり、一見公式文書と見せかけ、好き放題に虚偽を書き込んで押印・署名を残さない。
◆虚偽・不正を指摘すると、押印・署名していないことを理由に、責任ある文書さえも公共職業安定所にも検討資料と言い訳した。
◆ワープロ文書であたかも本物と見せかける。印・署名をしないから、指摘されると責任逃れする。
●上田からの要求による『上田正次氏退職にいたる経過』と、仕方なく上田に提示した『復職判定委員会判定結果』は、虚偽まみれの文書である。対内、対外の関係者に信じ込ませるための虚偽文書である。 この二つの文書を、以後、『二文書』と呼ぶ。
●会社が言う「基本的」「基本は」は、会社にとって都合のよい一例であり、本当の基本ではない。一例は基本とは言わない。