復職・退職にわたっての上田の主張と、会社との話合い内容

復職時に三回、退職時に六回(第六回は仲介人による会社への質問にわたって、話し合いの場をもった。

長時間にわたる話し合いの内容に関して、上田の立場からキーセンテンスを発言の事実として選び抜いて主張の資料とする


論 点

●当事件での会社の主張は

①『復職判定委員会判定結果』により「最後のチャンス」と約束したという。

②退職勧奨の理由が「最後のチャンス」を守れなかったからだという。

③「最後のチャンス」を守れなかったから「勤務に堪えられない」という。就業規則645項を適用したという。

だから、『復職判定委員会判定結果』の真偽が全てである。   この文書を上田に手渡した工藤氏に真偽の立証責任がある

●上田は『復職判定委員会判定結果』が虚偽だと主張する。    復職時に主治医から「就業可」の診断書を貰っている

                            『復職判定委員会判定結果』も「平常勤務可」である

◆当『判定結果』を 工藤氏は『診断書』として上田に提示した。  会社の最大の犯罪行為だ

◆この『判定結果』には、責任ある医師は押印はできない。    偽造した人間が狂気である。上田本人に提示した考えを知りたい

医師の診断書の偽造は、人の命をも左右する重大な文書偽造犯罪行為である。   

●立証できなければ、勧奨時の『復職判定委員会判定結果』は虚偽の『判定結果』=『診断書』である。

●立証できなければ、退職勧奨時の『上田正次氏退職にいたる経過』も虚偽である。

●立証できなければ、公共職業安定所への虚偽の退職届出申請である。雇用保険法第83条・84条・85条・86条違反である。

●立証できなければ、不当解雇だけでなく傷害罪に相当する犯罪行為である。




不可解な人事

●人事に移動後わずか一年強の安全衛生担当主事の工藤氏が、復職を拒否した。復職拒否は退職であるから、安全衛生の職

務ではない。退職勧奨に『一』人事担当主事の職務ではない。

●労政担当でもない、そんな『一』人事安全衛生担当主事の工藤氏が復職拒否に続き、退職勧奨・退職諸手続き・退職理由の話合い・和解まで会社代表として、人事課長・部長を差し置いて発言してきた。




工藤氏は常にこのような例に代表される話術を使っている

①【代言】その場にいない人の言葉を用いて、その人の言葉の真意とかけ離れた言葉を代えて伝える手法だ。

     この話術に関しては、発言者が立証責任がある発言者から遡っていけばよい

②【三種】人を説得する為に、材料をいくつか用意しておく。くどく、交互に何回も繰り返す。

③【終止】論理的に不利になったら話しを打ち切る。言いたいことだけ言って話をそらす。「今までのことは置いといて」

【曖昧】論理的に不利になったら、否定できない場合、相手に聞き返し自分で返事しない。「そう思っているんですね」

【転嫁】論理的に不利になったら、相手の責任にする。「上田さんが100%正しい。そういう基準なんでしょう」 

④【悪誘】他人に対して、自ら進んで不誠実な事を発言させる。「健保にも請求するんですね」

⑤【誘導】「今では、それも無いんじゃないですか?」

⑥【通知】一方的に発言して、自分の発言を有効にしてしまう。これがなかなか分からなかった。会話が成立していなかった。一方的に宣言していた。自分の発言を削除して意味がやっと分った。会話としては理解はできない。




会社の上田に対する基本方針

  ●会社は「有るものを出さない=社内規定等を隠蔽する虚偽」「無いものを作り上げる=捏造による虚偽

  ●関係者を縦横無尽に利用する。上田の妻さえも利用した。

  ●会社は自らの虚偽・悪意・欺瞞を棚にあげて、上田を不誠実に人間に仕立てる。謙譲語の逆手法である。

  ●ありとあらゆる嘘で固める。会社が出した文書で、まともなものがない。

   ◆会社が、32年間働いて退職勧奨の際、自ら進んで上田に出した文書は、離職票-1.2の二枚だけである

   ◆わずかの真実に、多くの虚偽を大袈裟に織り込む。全体を虚偽まみれの、あたかも事実に見せかける

   ◆事業場内ばかりでなく、松下健康管理センターや公共職業安定所にも平気で嘘をつく。

●会社の偽造文書は、全てワープロ文書であり、一見公式文書と見せかけ、好き放題に虚偽を書き込んで押印・署名を残さない。

◆虚偽・不正を指摘すると、押印・署名していないことを理由に、責任ある文書さえも公共職業安定所にも検討資料と言い訳した。

◆ワープロ文書であたかも本物と見せかける。印・署名をしないから、指摘されると責任逃れする。

●上田からの要求による『上田正次氏退職にいたる経過』と、仕方なく上田に提示した『復職判定委員会判定結果』は、虚偽まみれの文書である。対内、対外の関係者に信じ込ませるための虚偽文書である。     この二つの文書を、以後、『二文書』と呼ぶ

●会社が言う「基本的」「基本は」は、会社にとって都合のよい一例であり、本当の基本ではない。一例は基本とは言わない。