諮問庁:厚生労働大臣
諮問日:平成23年8月30日(平成23年(行個)諮問第160号)
答申日:平成24年2月7日(平成23年度(行個)答申第162号)
事件名:厚生労働大臣宛ての特定日付「通知書」と題する文書及び当該文書に
記載のある公益通報が対象の通報対象事実整理票の不開示決定(不
存在)に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
別紙に掲げる文書1及び文書2に記載された保有個人情報(以下,それ
ぞれ「本件対象保有個人情報1」,「本件対象保有個人情報2」といい,併
せて「本件対象保有個人情報」という。)につき,これを保有していない
として不開示とした決定は,妥当である。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する
法律(以下「法」という。)12条1項の規定に基づく本件対象保有個人
情報の開示請求に対し,平成23年3月30日付け厚生労働省発職033
0第19号により厚生労働大臣(以下「厚生労働大臣」,「処分庁」又は
「諮問庁」という。)が行った不開示決定(以下「原処分1」という。)及
び同日付け厚生労働省発職0330第20号により処分庁が行った不開示
決定(以下「原処分2」といい,原処分1と併せて「原処分」という。)
について,その取消しを求めるというものである。
2 異議申立ての理由
不開示とした合理的理由がないため(行政手続法8条)。
第3 諮問庁の説明の要旨
1 本件異議申立ての経緯
本件異議申立ては,異議申立人である開示請求者が,
① 平成23年2月10日付けで行った本件対象保有個人情報1の開示請
求に対し,処分庁が行った原処分1
② 同月17日付けで行った本件対象保有個人情報2の開示請求に対し,
処分庁が行った原処分2
を不服として,同年5月31日付けをもってそれぞれ提起されたものであ
る。
なお,原処分1及び原処分2に対する異議申立書が同時期に提出されて
いることから,諮問を一つにまとめて行うこととする。


一つにまとめるくらいだから、二つは事業所管轄安定所と事業所管轄安定所である。

実は、まとめてはいけない判例づくりに挑戦。

 職発第 0 0 002

                           基発第 0 0 005

                           平成 年43

都道府県労働局長 殿

                         厚生労働省職業安定局長

                              (公印省略)

                         厚生労働省労働基準局長

                              (公印省略)




平成 年度における地方雇用保険監察官が行う監察・監査について




 地方雇用保険監察官が行う監察・監査については、「地方雇用保険監察官が行う監察・監査実施要領」及び「地方雇用保険監察官業務必携」(平成 年4月)を基本として行うものとするが、平成 年度の監察・監査の基本方針及び重点事項を、下記のとおり定めたので、都道府県労働局においては、前年度の監察結果、その他地域の実情に即した事項を加えるなど、効率的、効率的な監察、監査を計画的に実施し、雇用保険業務及び労働保険適用徴収業務の適正な運営に反映されるよう配慮されたい。





                   記





1
監察・監査の基本方針

  最近の雇用失業情勢は、厳しさは残るものの、引き続き改善しているとこ

ろであるが、雇用保険制度については、厳しい財政状況や雇用就業形態の多様化の進展制度をめぐる諸情勢に的確に対応し、将来にわたりセーフティネットとしての安定的な運営を確保していくため、給付業務については、雇用保険受給資格者(以下「受給資格者」という。)の早期再就職の促進及び失業認定業務の厳正かつ的確な実施を図ること、適用業務については、事業主が行う手続の利便性をできる限り向上させる中で、あわせて、手続内容の正確性も確保することが必要である。



私立学校教員の加入手続を確実に完了させる

不正受給の防止及び厳格な対処受給資格者の早期再就職促進

私立学校教員への的確な失業認定業務の実施求職活動支援対象者及び早期あっせん対象者の選定


再就職支援プログラム及び就職実現プランの実施


滞納保険料の内容について監察すること。
7会計事故防止対策の実施状況

   職業安定監察官との連携







 職発第 0 0 002

                           基発第 0 0 005

                           平成 年43

都道府県労働局長 殿

                         厚生労働省職業安定局長

                              (公印省略)

                         厚生労働省労働基準局長

                              (公印省略)





平成 年度における地方雇用保険監察官が行う監察・監査について





 地方雇用保険監察官が行う監察・監査については、「地方雇用保険監察官が行う監察・監査実施要領」及び「地方雇用保険監察官業務必携」(平成 年4月)を基本として行うものとするが、平成 年度の監察・監査の基本方針及び重点事項を、下記のとおり定めたので、都道府県労働局においては、前年度の監察結果、その他地域の実情に即した事項を加えるなど、効率的、効率的な監察、監査を計画的に実施し、雇用保険業務及び労働保険適用徴収業務の適正な運営に反映されるよう配慮されたい。






                   記






1
監察・監査の基本方針

  最近の雇用失業情勢は、厳しさは残るものの、引き続き改善しているとこ

ろであるが、雇用保険制度については、厳しい財政状況や雇用就業形態の多様化の進展制度をめぐる諸情勢に的確に対応し、将来にわたりセーフティネットとしての安定的な運営を確保していくため、給付業務については、雇用保険受給資格者(以下「受給資格者」という。)の早期再就職の促進及び失業認定業務の厳正かつ的確な実施を図ること、適用業務については、事業主が行う手続の利便性をできる限り向上させる中で、あわせて、手続内容の正確性も確保することが必要である。










 また、適用促進の面では、私立学校教員の加入手続を確実に完了させる必要がある。

 さらに、基本手当、教育訓練給付等の不正受給の防止及び厳格な対処等を進める必要がある。

 こうした中で、雇用保険業務に関する事務及び労働保険適用徴収業務に関する事務に係る実施状況の監察を通じて、業務運営の現状を点検し、効果的の推進を図り、制度の適正な運営に資することはきわめて重要であり、

この点を踏まえた効果的かつ効率的な監察・監査を実施することとする。

 特に、本年度の監察は、受給資格者の早期再就職促進状況、私立学校教員への的確な失業認定業務の実施状況を最重点課題として実施すること。





2 重点課題

(1)雇用保険受給資格者の早期再就職の促進状況

  イ 基本手当の至急残日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職する者の数値目標等の設定状況について監察すること。

  ロ 求職活動支援対象者及び早期あっせん対象者の選定、職業相談部門と雇用保険部門との連携状況並びに就職支援セミナー、再就職支援プログラム及び就職実現プランの実施状況など受給資格者の早期再就職促進対策の実施状況について監察すること。





2)雇用保険給付関係業務の運営状況

  イ 求職活動実績を踏まえた失業の認定業務の運営状況について監察し、併せて不正受給防止対策の確立状況について監察すること。

  ロ 離職票に基づく離職理由の判定等における客観的資料の確認、本人・事業主からの聴取及び審査会議の開催等の状況について監察すること。

  ハ 求職活動実施のサンプリング調査、教育訓練給付の支給審査業務におけるサンプリング調査を含む基本手当及び教育訓練給付等の各種調査等の実施による不正受給防止対策の実施状況について監察すること。

  ニ 返納金債権及び納付命令に基づく損害賠償債権の回収状況について監察すること。

3)雇用保険適用関係業務の運営状況

  イ 電子申請により行う届出に係る照合省略の仕組み(事後のサンプリン

グ調査を含む)の運営状況について監察すること。

  ロ 雇用保険の被保険者となるべき私立学校教員についての資格取得届の受理及び処理について監察すること。

ハ 離職証明書の確認において、特定受給資格者に係る客観的資料等に基づく離職区分等に係る確認の実施状況について監察すること。

  ニ 遡及適用等の処理に係る事業所調査の実施状況について監察すること。





4)個人情報の管理の状況

   雇用保険業務に係る保有個人情報の管理の徹底や職員の意識啓発、各所ごとに策定している保有個人情報管理規定の周知徹底を図ること等の、雇用保険業務に係る保有個人情報の管理の状況について監察すること。





5)労働保険適用促進対策の実施状況

未手続事業の把握・解消に向けた取組状況、中長期的な展望に立った年次別の具体的な適用促進計画に基づく取組状況等について監察すること。





6)労働保険事務組合における保険料納付状況

  イ 労働保険料の適正な深刻及び納付の状況について監察すること。

  ロ 高額滞納事務組合及び急激に収納率が低下している事務組合における滞納保険料の内容について監察すること。





7)会計事故防止対策の実施状況

   職業安定監察官との連携のもとに、雇用保険業務に関する会計事故防止対策の適正な執行を図るために、どのような対策が立てられているかについて監察すること。