http://logsoku.com/thread/engawa.2ch.net/handicap/1224323811/



管轄公共職業安定所に存在するが門外不出。コピーを公共職業安定所間で融通する。

労働局には存在しないが、存在は認知している。

試行雇用で奨励金を不正受給 岐阜県警、組関係者ら5人逮捕
 就職困難者を支援する国の「試行(トライアル)雇用制度」を悪用し、奨励金をだまし取ったとして、 岐阜県警組織犯罪対策課などは13日、詐欺の疑いで、岐阜市 、 容疑者(24)ら5人を逮捕した。県警によると、暴力団のトライアル雇用奨励金の不正受給による 立件は全国初。  ほかに逮捕されたのは愛知県市町、無職(55)、岐阜県 町、介護職(41)、岐阜、建設業(26)、 市建設業(22)の各容疑者。  逮捕容疑では、5人は共謀して2009年9月、 容疑者の経営する 会社と 容疑者の経営する 会社が20~30代の5人を試行的に雇ったように装い、岐阜労働局から奨励金計 60万円をだまし取ったとされる。県警によると、 容疑者以外の4人は容疑を認めている。 県警によると 、 両容疑者の会社に実態はなく、労働局の検査時は事業所が実在するように装って いた。5人に労働実態もなかった。  同制度は、中高年齢者や身体障害者など就職が困難な求職者を、公共職業安定所の紹介で試行的に短期間雇い入れた事業者に1人最高12万円が支給される。適性や業務の遂行可能性を確認することで、早期就職や 雇用機会の創出を図る。



退職時に公共職業安定所から「障害者等の就職困難者の十二ヶ月給付」とされました。「なぜ障害者ですか」「なぜ就職困難者ですか」との問い合わせに対して、公共職業安定所から納得できる回答がありません。私は保健福祉手帳をしょじしていないにもかかわらず、間違いなく『うつ』での精神障害者適用されています。厚生労働省www-admin@mhl.go.jp にメール問い合わせしても、「自動受信受付」の回答だけで何も返ってきません(手続き上府県の労働局に自動的に回されるそうです)。
私は障害者ではないので、私自身が雇用保険上(失業保険金)の不正受給者=詐欺罪で訴えられる立場だと考えるのですが。
どうしても、労働局からも明確な回答がなければ自首しようかとも思っています。こんな自首を受付けてくれるものでしょうか?

この質問に対する回答


シルバー回答:あなたの過去の質問なども拝見させていただき、先の回答では主治医にご相談なさることをお勧めしました。
現時点においても、その意見を変更する必要性を認めません。これ以上のコメントは差し控えさせていただきます。


回答ありがとうございました。「この回答への補足」の使い方が正しくなかったようです。加えて、主治医に相談出来ない状態を理解されなかったようです。すみませんでした。私は必要性を認められないようなひどい状況です。そのものです。そういう質問でしだが。


ゴールド回答:貴方が騙しているわけではないので、貴方が詐欺を行っているわけではありません。また、障害者ではないと申告しているのですから、相手が錯誤に陥っているのを利用して居るわけでもありません。よって、警察は一切関知しないだろうと思います。まずは、主治医にご相談なさるべきかと思います。


回答ありがとうございます。しかし、雇用保険法上の失業給付資格がないのに給付すると言うのです。主治医は医学的には障害者と見なしましたが別の医師は障害者とは見なしていません。医学的には、見解が分かれた状態です。あくまでも行政としての問題です。行政上の障害者と見なしてもらっては困りますので、本当に困っています。どう対処したら問題として取り上げてもらえるかの切実な相談です。
行政上の訴訟を起こすか、手っ取り早く自首する他にないのか思案中です。こんなことをなぜ私が訴訟を起こさねばならないのか。大いなる抗議と疑問です。
行政の処分ミスを正すためには警察が動かないならば、私が自首するしかない切実な問題です。当然自首しても私が詐欺罪にならない自信があるからです。
そうすると自首と見なされないのかという回りくどい質問でした。
どうしても二段階質問する必要がありました。






rediscovery consultation on ○○

今日の朝日朝刊の付属赤be「b5面」日野原重明翁:「参加する」→「参加への協議に加わる」は、総理の逃げ口上だと断じた。

長生きだから、僧侶だから、医師だから、有名人だからと賛同するのではなく、一つの基準として賛同する。

賛同すか否かは、本論に全く全然更々100%無関係である。


社会的事情により就職が著しく阻害されている者であるとハローワーク所長が認定する者(住居地管轄安定所長の判定事項について、認定する)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA
上は驚くことではない。 驚くべきことはすでに前回ブログった。

公共職業安定谷口勝一(仮名)元出張所長・元次長がどうあがいても、大卒・大企業の正社員に、同和者適用はできない。
自己都合でなく、会社都合でもない。第3のハローワーク都合である。

「判定」と「認定」行為は住居地管轄安定所長の行為である。この所長が「職業安定課は…判定を受け…できないと、返答する」と、K所長自ら記している。住居地管轄安定所長と職業安定課が協議していた証拠である。

交通費はかかるが最高裁への楽しみ・拡がるライフワークである。まずは高等栽で不足分を訴えよう。

かっては、「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」の中に、いわゆる「同和地区 出身者(35歳以上で高等学校卒業以下の学歴であり大企業の正社員として勤務したことがない者に限る)」が含まれていた。20014に行われた国の同和対策 転換(地対財特法 の失効)により、国は社会全体に対する啓発である「一般対策」としての同和対策を行うものとされ、同和地区出身者に対して個別に優遇措置を適用すること(「特定対策」)は全廃されるに至っている。前述の国の同和問題に対する方針を受けて、現在では単に「同和地区出身者」という理由だけでは「就職困難者」とは認められない。

ただしこれは表向きのものです。厚労省の見解方針をここまでは突き止めた。これ以上はテトラKの暴走である。


新年早々このブログをミタ。よくぞ。京都、K市へ。京都労働局 604-0846京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 Kが時々出没した
Tel:075-241-3211(
代表
)
【交通】市営地下鉄烏丸御池駅2番出口下車(徒歩2)

市バス烏丸御池駅停留所下車 (徒歩3)

ハローワーク京都七条 http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/kyoto/antei/antei03.html Kの最後の出没地

600-8235 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下ル東油小路町803

ハローワーク宇治 http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/kyoto/antei/antei05.html Kが数度出没した

611-0021京都府宇治市 宇治池森164 電話番号0774-20-8609

FAX 0774-24-7796


10万円の転職祝い金が贈呈 される求人報サイトで仕事を探しませんか?まずは会員登録でアナタにピッタリの 情報をGET(まるでデジTVの安売りサービス業だ。仕事を紹介して貰い、祝い金を貰える。過労自死に抵抗を示すと精神同和前科不具廃疾等の何でも押付けることを行政のサービスと言うた二口勝い


ハローワーク木津(京都田辺公共職業安定所木津出張所) Kが本拠地として出没した
〒619-0214 木津川市木津上戸36-6 木津地方合同庁舎1階 ℡:0774-73-8609 

【交通】 JR木津駅から徒歩2分

ハローワーク京都田辺 Kがよく出没した
〒610-0334 京都府京田辺市田辺中央2-1-23 ℡0774-65-8609



・・・からこんなメールを見つけた。http://inspire.jza.ne.jp/blog/entry/732089/#tback


○○○優遇という一般市民への○○○が正直者が馬鹿を見る社会を生み、格差社会を生み出す一 つの要因になってます。 手口の警告としてお知らせします。

人権問題になるので、ハローが…確認するわけにもいかず、現在も「自己申告」だけで通っています。

《雇用保険加入歴が1年未満でも150日以上給付してもらう方法》




他のK府の例だが、正規手続きで手間と時間がかかるが可能だという。でも厚労省は学歴が高卒以下との見解を示しているらしい。日本語として、高卒以下とは高卒を含む。学歴での給付優遇差別だ


K担当官は「最初から精神障害者というのは初対面で言うのは失礼に当たる」と弁解した。

K府の審査官は「精神障害者での人権侵害では審査請求の対象にならない」と訴願権を剥奪した。


K所長は「自己申告」とは、「この時の申し込み頂いている説明書はうちの方で頂いている、と言うことでいいですかと発言した。」。 「私を虐めないで」とも言っていた。


申し込みの説明書は申告書だから共用できる。



K出張所長は大馬鹿である。『公共職業安定所はサービス業です』に加えて、三年半経って『…白状します』と、録音機を目の前にして告白した(『…白状します』は、厚労省への報告を意識した言葉である。厚労省にこのように伝えた)

この白状の仕方『…』部分は、虚偽を信じた言葉である。大馬鹿の所以だ。

「実態は、確かに病気で辞められたと思いますね」←なぜどんな病気かが最重要課題である。

国民の信頼を大きく損なう大馬鹿だ(厚労省はすでに年金問題で信頼失落している)


2011/11/11朝日朝刊



大阪高裁

「過労死 企業名を開示」 労働局決定取り消し


「(企業名は)

有意な情報とはいえ、行政庁は開示すべき義務をおう

不開示決定は違法」と判断。六年分の文書の不開示決定を取り消した。


蟻の一穴から(企業防衛の)堤防が決壊する。決壊させる。

従業員過労死の企業名、地裁が労働局に開示命令

従業員過労死の企業名、地裁が労働局に開示命令


 従業員が過労死した企業名を大阪労働局が情報公開しなかったのは不当だとして、「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子(えみこ)代表(62)(京都市)が、国に不開示処分の取り消しを求めた訴訟の判決が10日、大阪地裁であった。


 田中健治裁判長は「企業名は個人の特定にはつながらない」と述べ、処分の取り消しを命じた。原告側弁護団によると、過労死を巡り、国に企業名を公開させる判決は初めて。


 労働局は過労死として労災認定した事例を書面にまとめている。寺西代表は2009年3月、大阪労働局に書面に記載された企業名について情報公開請求したが、同労働局は翌4月、情報公開法で原則不開示とされる「他の情報と合わせれば個人が識別できる情報」にあたるとして不開示を決めた。

(2011年11月11日10時47分 読売新聞)


どうすべきかには、主語と述語が不可欠だ 主語は私ではないのだが。


だれがどうするか 例 「京都の行政」が自首するか 私が告発するか


(私が自首しても警察が聴取してくれるか。スペードのエースはとっておこう)


とっておく間に何をどうすべきかを考えておく



(あり得ない事件を、あり得ない訴えをするとあり得ない結末になる)


(魑魅魍魎の事件が蔓延っている)


(公務員一人の事件ではなくなった)