清武氏が「解任を不当」として渡辺氏を訴えるようだが、取締役は理由の如何を問わず自由に解任できることが原則であり、これにより取締役に損害を与えた場合には、その損害を賠償すればよいだけのことだ。

解雇の正当理由が必要な正社員の場合とは大きく異なる。

従って、解任を不当と言うこと自体、本末転倒なような気がする。

一方で、損害賠償については請求可能と思われるが、今回の騒動については渡辺氏側の損害の方がむしろ大きい可能性があり、清武氏は墓穴を掘る可能性も少なくない。

あの大げさな会見が、結果的に彼の首を絞めることになるかもしれないということだ。


ただし、あの会見でコンプライアンス違反として主張した、契約に関する渡辺氏の行為については、違法となる余地があるため、これを争えば勝てる可能性がある。

むしろ、この点を争った方が、渡辺氏側の譲歩を得られやすいのではないか。

渡辺氏が介入した人事を無効として争い、最終的に高額な和解金をふんだくればいい。

なにしろ、来期Gの補強額は高額なようだからね。